冬の寒い時期や夏の暑い時期にエアコンが必要な時に、エアコンが壊れてしまうと一大事です。
賃貸暮らしをしているならば、とにかく管理会社に連絡して、すぐにでも修繕してほしいと思うことでしょう。
しかし待てども待てども、修繕の連絡が来ません。
例えば毎晩の熱帯夜で、汗だくになりながら過ごすのが苦痛になってきます。
このように管理会社や大家さんが、なかなか修繕してくれない場合、自分で修繕業者を探して修繕してもらうことができるのでしょうか。
このてんは法的には明確化されていなかったのですが、先回の民法改正で明確化されました。
法務省のウエブサイトによると
改正後の民法では,
① 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し たか,又は賃貸人がその旨を知ったのに,賃貸人 が相当の期間内に必要な修繕をしないとき 又は
② 急迫の事情があるとき には,賃借人が目的物を修繕することができることとされました。
これにより,上記①や②の場合には,賃借人が目的物を修繕したとしても, 賃貸人から 責任を追及されることはないことが明確になりました。
と書かれています。
このように修繕が必要なことを管理会社や大家さんに通知しても、相当の期間内に必要な修繕をしてくれない時には、そして急迫の事情があるとき には,自分で修繕業者に依頼して修繕してもらうことができます。
ですから夏の猛暑の時期にエアコンが壊れた場合などは、上記の2つの条件ともに合致するかもしれません。
ということで賃借人が自ら修繕業者を探して速やかに修繕することができます。
そして修繕のためにかかった費用ですが、大家さんは,賃借人の責任よって発生したものではない場合,賃貸物件の使用及び収益に必要な修繕を行う義務を負っているため,賃借人は,賃借人の責任ではない原因で必要になった修繕を行った場合,大家さんに,費用の償還を請求することができることになっています。
ぜひ管理会社や大家さんに支払ってもらいましょう。
もちろんだからと言って、必要以上の修繕を行ってしまうとなると別問題です。
あくまでも原状回復の範囲の修繕にとどめておくようにしましょう。
筆者の知人にも賃貸住宅が雨漏りをするようになったので、管理会社に数回、修繕をしてくれるように連絡したにもかかわらず、なかなか動いてくれなかったと苦情を言ってたことがあります。
結局は、知人が修繕業者を探して修繕してもらったそうです。
修繕費用もそれなりにかかったようですが、修繕費用は管理会社に請求したそうですが、トラブルにはならかったようです。
知人の場合は民法改正前の出来事でしたが、それでも知人が修繕して費用は賃貸人に負担してもらうことができましたが、民法改正後の今は、なおのことそのように行うことができるでしょう。