賃借人の立ち退きを要求できるケースですが、具体的なケースとしては、賃借人の家賃滞納と用法違反の場合です。
しかし注意しなければならないてんとして、賃借人が家賃滞納か用法違反をすれば自動的に借地借家法の適用外になるというわけではありません。
しかるべき手順を賃貸人が踏んでそのようになるのです。
重要なポイントとなるのは
賃借人による信頼関係の破壊とみなされる
かというてんです。
ですから極端な見方、何カ月も何年も家賃滞納をしていても賃借人による信頼関係の破壊とみなされないならば、以前として借地借家法の適用により明け渡しを求めることができないのです。
例えば家賃の件でお話するために何度か訪問したり電話をかけても会えない、出てこないとなると賃借人が故意にではなく多忙のために、ついつい家賃を支払うのは忘れていたとみなされるかもしれません。
あるいは、まとまったお金が入る時に家賃をすべて支払うつもりなのかもしれません。
いずれにしても、滞納していた家賃をすべて支払うならば、賃借人は借地借家法によって手厚く保護されることになります。
もちろんそのようなケースはあまりないかと思いますが。
そのためには賃貸人が行うべき事柄があります。
例えば3カ月程度の家賃の滞納が生じたとします。
すると
配達証明付き郵便を送付します。
その内容は、期間を指定して、例えば1週間ないしは1カ月以内に家賃を支払うようにと催告します。
そしてこの期間内に家賃が支払われなければ、契約解除となり明け渡しを請求するというものです。
それでも支払いがなければ、信頼関係が破壊されたということで弁護士等に頼んで訴訟とすることができます。
裁判においても信頼が破壊されているとみなされるならば、賃貸人にとって有利な判断が下されることでしょう。
いずれにしても借地借家法の適用外となり明け渡しを求めることができるようになるのは、賃借人側の信頼関係の破壊とみなされるようになった場合です。
もちろんこのような厄介な事態へと発展することがないことをアパートオーナーとしても願うばかりですが、万が一このような事態が生じた場合はこのような仕方で対処することができます。