アパート経営と法律

アパート経営と法律

防火地域や準防火地域でのアパートには構造制限がかかる

大規模な火災を防ぐために自治体によって、一部エリアは防火地域や準防火地域が指定される場合があります。主に駅前や幹線沿い、そして住宅密集地などで指定されますが、そのエリア内では建物の構造などの厳しい制限が課されます。なので、どのような制限があるかについて、よく確認したうえで
アパート事業とは

アパートの境界線と民法234条そして建築基準法との関連は?

市街地にアパートを建てるさいには隣地との境界線を意識して、そして関係する民法、建築基準法などに照らし合わせて建てる必要があります。もちろん信頼できる建設会社に施行してもらうならば問題はありませんが。しかし建物オーナーであるならば、民法234条など、境界に関する法を・・
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アパート入居者のどのような失態で入居者を退去させることができるか?

古くなったアパートを建て替えるということは、アパートオーナーであるならば検討する事柄です。しかし建て替えのさいに厄介になるのは賃借人の理解を得て、そして立ち退き料などを支払って明け渡してもらうことです。とにかく賃借人は借地借家法によって手厚く保護されていますので、力づくで明け渡しを求めることはできません。
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第一種低層住居専用地域でのアパート!!4階以上のアパートは無理

土地を買うならば低層住居専用地域で買えという言葉がありますが、しかしアパート経営のためにアパートを建てるとなると事情が異なります。なにせ建物制限の多い地域で、この地域における絶対高は10~12mまでです。つまりはせいぜい3階までとなり4階以上の高さとなると・・
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町内会や自治会から賃貸住宅入居者に自治会運営費が請求されることも

関西の超高級住宅街、芦屋市の六麓荘町では町内会の拘束力が強く、一世帯あたり毎年50万円の町内会費を支払わなければならないそうです。この芦屋市の六麓荘の町内会の場合は、特別な条例によって、町内会の権限が強いそうで、六麓荘に住むためには町内会にきちんと加入し、町内会の求めには応じなければなりません。
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不動産賃貸の契約書でしばしば書かれている甲や乙とは誰のこと?

不動産の契約書や賃貸契約書には、小さな字で多くの事柄が記載されています。十分に理解するためには根気強く読まなければなりません。ところで、しばしは甲や乙という言葉がでてきます。これはそれぞれ何を意味しているのでしょうか。この甲や乙の記載は時々見かけますが、決まりのようなものがあるようです。
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家賃滞納をする入居者に退去してもらうことが容易でないのはあの借家法のため

アパートオーナーが未然にトラブルを防ぐために賃貸契約書を交わすことは重要です。しかし賃貸契約書以上に強い拘束力があるのが借地借家法です。この借地借家法は入居者が賃貸人からの不当とともいえる処遇から守るための法であり、賃貸人であれ賃借人(入居者)も順守しなければなりません。ですから安易に入居者に退去を求めても
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アパートの入居者から修繕のために支払った費用を請求されたならばどうする?

家主ではなく賃貸住宅の借主が修繕等を行いそのためにかかった費用を「必要費」あるいは「有益費」といいます。これらの費用は直ちに請求することは、もちろんできますし、賃貸契約が完了し明け渡し後、1年以内ならば請求することができるそうです。このような請求にアパートオーナーは・・
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アパートマンションでの生活は他の入居者への配慮が欠かせない

賃貸住宅などでは、本来は居住用のお部屋でも、明らかに事業用として使用されている場合があります。もちろん家賃をきちんと支払ってくれているならば、どちらでも良いという考えもあるのかもしれませんが。しかし分譲マンションとなると、さすがに居住用のための部屋をあからさまに事業用として使用するケースはあまりみかけません。
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アパートやマンションのための管理会社の質の見分け方

アパートやマンションなどの集合住宅にしても、きちんときれいに管理されている物件にだれしもが住みたいと思うものです。筆者も私用で幾つかのアパートやマンションに足を運ぶことがありますが、廊下がとても汚れていたり、階段部分が破損しているような物件...