アパート経営 家賃を滞納された場合の対処策 管理会社が大手ならば・・


今の時代は、家賃保証会社システムのおかげか、大家が家賃滞納による損失を被ることは昔と比べて少なくなったようです。

しかし毎月の家賃、けっこうな額になりますので支払う側には、どうしても支払えないという事態は今でも生じ得ます。

仕事先の経営不振で、十分な収入が得られなかったとか、ついお金を使い過ぎてしまって家賃に回すお金がなくなってしまったなど、理由は様々だと思いますが、ますます変化が激しくなる傾向の社会において家賃滞納の頻度は増大するおそれもあります。

では家賃滞納リスクを軽減するうえで大家にできることはあるのでしょうか。

アパート画像

大東建託パートナーズ管理のアパート。

多く行われている事柄の1つに、月初めには銀行口座を調べて、入金チェックを行うことです。

通常、家賃の振込は前月末には行われているはずなので、入金がされているはずなのですが、まだの入居者がいないか確認します。

もし入金していない入居者がいるならば、早く入金するように催告します。

電話や手紙で行うことができるでしょう。

この場合、普段から大家と入居者の間に、スムーズな人間関係が構築されているならば、催告もしやすいですし、入居者もなぜ入金が遅れているのか、またいつ入金するつもりなのかを話やすいでしょう。

ところで、それでも家賃が支払われない場合はどうすることができるでしょうか。

2カ月そして3カ月と支払われない場合は連帯保証人に連絡を取ります。

連帯保証人に支払ってもらえるかもしれません。

もちろん最近は家賃保証会社が代わって支払ってくれることもあるようです。

この場合は賃借人は家賃保証会社に負債をかかえることになります。

そして3カ月たっても支払いがない場合は、明け渡し請求を行うことができます。

そしてそれでも動かないならば、裁判へ持ち込むことができます。

このてん大手の不動産管理会社などは手際よく事を進めることができます。

このような事態の時こそ、賃貸経営のノウハウが蓄積された大手不動産管理会社は頼りになるのかもしれません。

ところでサブリース契約でのアパート経営の場合は、家賃滞納をされても大家には賃料が入ってきます。

いろいろと批判が多いサブリースですが、今後家賃滞納者が増えることを考えると、サブリースでアパート経営をするのも1つの良策なのかもしれません。

追記:筆者も実は、大東建託パートナーズとの一括借り上げで、賃貸住宅経営を長年、行ってきましたが、入居者さんが家賃を滞納したために、オーナーに支払われる賃料が減らされたということは一度もありません。

これが一括借り上げの良さといえば良さなのかもしれません。

しかし以前、大東建託パートナーズの担当者が言われていたことですが、大東建託の場合は、25日が家賃の引落日ですが、25日~月末にかけては、入居者さんの家賃がきちんと支払われてかどうかをチェックすることや、もしも支払われていないならば、その対策のために動かれるんだそうです。

やはり、時々ですが大東建託の物件に入居者でも、家賃を滞納する人がいるようです。

もちろん大手で、そのような問題を扱う事には慣れているんでしょうし、手際よく処理するんだと思います。

ところで管理会社から裁判所に訴えられるほど事態が深刻になった場合、裁判費用も請求されるのかもしれません。

となるとやはり入居者やさんは、極力家賃を滞納しないのが、無難なことといえるでしょう。

正当な手段での請求は、多くの場合、すなおに支払うしか対処策がないですし、支払わなければ延滞遅延金までも請求されてしまいます。

家賃滞納 – Wikipedia

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