家賃の値上げ 入居者と大家 更新時に値上げが求められたら


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完成間近の大東建託設計施工管理のアパート。

ある知人が家賃の話をしているときに「家賃は値上げすることがあっても、下がることはない」と言われていました。

厳密にはそうではないのですが、しかし概ねその通りです。

また筆者の所有物件がお世話になっている大東建託パートナーズの担当者も「大家さんためにも、契約更新時に可能なところでは1000円ずつでも家賃を上げるようにしている」と言っておられました。

この2人の方が言われているとおり、家賃の値上げは賃貸暮らしをしていると経験するかもしれない事柄です。

そして家賃の値上げは入居者にとってはありがたくない事柄でしょう。

とくに慣れ親しんできた住居は出たくないと思っていても家賃が値上げされるとなると心が揺れ動くかもしれません。

筆者も所有物件を長年見てきましたが、入居中に家賃が下がったということは、あまりありませんでした。

おそらく入居者が物件管理会社と家賃交渉をすれば数千円程度、値下げは可能と思える部屋もあるのですが、おとなしい入居者が多かったせいかそのような事はほとんどありませんでした。

というのか1度、テナント物件で家賃交渉はあったのですが、結局のところ家賃交渉は不調に終わり、テナントに入居していた事業者は退去することになったということがあります。

ところで家賃の値上げはどのタイミングで行われるのでしょうか。

多くの場合は2年契約という形で賃貸契約を行っていますが、契約更新時に行うことが多いように思われます。

例えば更新手数料を求める場合は、家賃を値上げすることは難しいかもしれませんが、更新料が0円の場合は、家賃を1000円ほど値上げすることができるかもしれません。

もちろん家賃は借地借家法により、貸主、借主双方の合意がなければ成り立たたないことになっていますので、入居者側が拒否することもできます。

その場合は協議して妥協点を見いだすことになるでしょう。

おそらくは優良な入居者であるならば、貸主側としても入居し続けてほしいものですから、値上げを断念せざるをえないかもしれません。

そして値上げ考慮するにあたり周辺エリアの適正な家賃相場も把握しておくことも大切です。

適正な家賃相場よりも安い家賃ならば値上げしやすいでしょうし、適正相場と同じかやや高い家賃であるならば、家賃を値上げするのは厳しいかもしれません。

追伸:まれなことですが、家賃を巡って裁判沙汰になることもあるようですが、裁判になった場合、判断の根拠となるのは、周辺エリアの家賃相場になるようです。ですから周辺の家賃相場よりも、明らかに高い家賃であるならば、裁判によって家賃を下げてもらうことができるかもしれません。

また家賃の値上げを拒否できるかどうかというてんですが、拒否したからと言って、すぐに退去が求められるということは考えにくい事柄です。

しかし管理会社も黙ったままではいないでしょう。

家賃は管理会社と入居さんとの協議で合意したうえで決まるものです。

協議のうえで、なぜ家賃の値上げが納得できないのか、また納得できない根拠を示すことによって、家賃の値上げを断念してもらえるように粘るしかないでしょう。

アパートの家賃は市場原理で決まる?入居者需要の大きさで決まる

借地借家法 – Wikipedia