第一種低層住居専用地域でのアパート!!3階以上のアパートは無理


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建物の高さ制限のかかるエリアがある。

都市計画法とアパートマンションですが市街地においては都市計画法にしたがって12の地域に分けられるます。

この12の地域とは

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域

低層住居専用地域では、高層マンションは建てられない

この地域区分で低層住居専用地域があります。

字のごとく、この地域では高層の建物を建てることができません。

具体的には、この地域における絶対高は10~12メートルまでと定められています。

この高さですと2階建てで、ギリギリ基準を満たすといったところでしょうか。

3階建て以上のアパートやマンションを建てることはできないでしょう。

その他にも、低層住居専用地域においては、北側隣地の日照を妨げないようにするための配慮から斜線制限というものがあります。

この場合、一種低層住居専用地域と二種低層住居専用地域では制限のかかりかたが異なりますので注意が必要です。

いずれにしても所有地が低層住居専用地域にあたるのか、よく確認したうえで、アパート経営を行うべきかどうか判断する必要があります。

低層住居専用地域は住居としては優良な地区かもしれませんが、アパート経営となると3階以上のアパートマンションが無理、そして斜線制限がかかるなど、十分に収益が得られるほどの規模のアパート経営を行うためのアパートを建てることそのものが難しいかもしれません。

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低層住居専用地域は住居としては優良エリア。

ところで低層住居地域、アパートマンションを建てるのは難しい地域ですが、戸建て住宅を建て住むには優良な地域といえるかもしれません。

とにかく高層建物がないので日照は十分に確保できますし、2階建ての戸建て住宅を中心としたエリアなので、環境や見栄えも良いことでしょう。

住居のための土地を買うならば低層住居専用地域を選べというのも当然です。

もちろん2階建てのアパートならば、低層住居専用地域でも建てることができるかもしれませんので、その場合は、その地域にあったオシャレなアパートにすると、けっこう入居率の良いアパートとして経営できるかもしれません。

第一種低層住居専用地域 – Wikipedia

防火地域や準防火地域でのアパートには制限がかかる