防火地域や準防火地域でのアパートには制限がかかる

花画像 アパート経営と法律
自治体によって防火地域、準防火地域が指定されている場合がある。

商業地域や住宅密集地で怖いのは火災です。

日本の場合、広範囲にわたる最近の大火として記憶に残るのは2016年(平成28年)12月22日 に発生した糸魚川大火です。

この大規模火災で約150棟、約40000m2が延焼しました。

しかしこれ以降、悲惨な火災事故は幾つも生じましたが、しかし広範囲にわたる大火は生じていないようです。

その要因の1つに、自治体によって防火地域、準防火地域に指定されていることにあります。

このてんについて兵庫県伊丹市のウェブサイトには

防火地域及び準防火地域とは
市街地における火災の危険を防除するため定める地域であり、地域の不燃化を促進するために、建築基準法により建築物の規模に応じて構造制限が定められています。
また、防火・準防火地域を除いた市の全域に、建築基準法による法第22条区域の指定をしています。

防火・準防火地域

と書かれています。

このように防火地域の目的は、火災の危険を防除するためのであるということがわかります。

そして防火地域においては、建物の構造制限が設けられます。

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自治体によって防火地域、準防火地域が指定されている場合がある。

具体的な制限としては、防火地域では木造建築物を建てることはできません。(2 階建以下で延べ面積が100m2 以内のものであれば準耐火建築物の木造とすることができる場合がある)

ですからこのエリアでは木造アパートを建てることは基本的にはできないということになります。

そしてこの防火地域は駅前エリアや幹線道路沿いなどで指定される場合が多いようです。

 

一方で準防火地域では、3 階建以下で、延べ面積が500m2 以下のものであれば、木造とすることができます。

なお、3 階建の場合は、柱や梁等を、通常の火災によって建築物が容易に倒壊しないような措置が必要となります。

また準耐火建築物の木造であれば、3階建以下で、延べ面積が1,500㎡以下のものが建てられます。

 

このように防火地域、準防火地域では、火災防止のために建物制限がかかりますので、そのエリアでのアパートを建てる場合には、自治体等からよく確認する必要があります。

 

防火地域 – Wikipedia

上記のサイトにもありますように、都市計画法第9条20項や建築基準法ともかかわりのある事柄なので、しっかりと遵守する必要があります。

第一種低層住居専用地域でのアパート!!3階以上のアパートは無理



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