お部屋の鍵を家主や管理会社が無断で開けることが許されるケース

花画像 アパート経営と法律
老後のために不動産投資をする人も少なくないのだが・・。

多くの方が、家主や不動産管理会社が入居部屋の予備の鍵を所持していて必要があれば、鍵を開けて中に侵入することができると考えておられるかもしれません。

そして確かに今でもそのようなアパートマンションがあることと思います。

しかし近年は、アパートオーナーも管理会社も鍵を所持していないことも少なくありません。

つまりは入居者のみしか鍵を持っていない場合が多くなっているように思います。

筆者の所有物件も大東建託グループの物件ですが大東オーナーは部屋の鍵を所持してないので、職場などに鍵を置き忘れて帰ってきて鍵を開けてほしいといわれる方もおられますが、残念ながら、そのような場合に期待に沿うことができません。

つまりは

賃借人のみしか鍵を所持していない

場合は、くれぐれも鍵を紛失したりしないように注意しなければなりません。

一方でアパートオーナーや管理会社が予備の鍵を所持している場合もあります。

そのような場合は必要に応じて借家人の部屋の鍵を開けて侵入することが可能です。

それでは必要だからといっても、どんなケースでも借家人の部屋に侵入することが許されるのでしょうか。

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大東建託グループのアパート

民法によれば「貸主が貸してある建物の保存のために必要な行為をしようとする場合には、借家人はこれを拒否することができない」という趣旨の規定があります。

ですから修繕等で、「建物の保存に必要な行為」でない限りは、借家人の部屋に許可なく侵入するのは、賢明とはいえません。

まして洗濯物が突然の雨で濡れるので、親切心から借家人の部屋に許可なく侵入して取り入れる等の行為も慎みたいものです。

もしそうするならば、携帯電話等で連絡を取り、許可が得られてからそうするのが賢明といえるでしょう。

一方で

建物の保存に必要な行為

であるならば許可なしでも入室ができるので、借家人の部屋から煙が立ち上り火事のおそれがあるとか、台所のタンクから水が溢れ出て、下階の部屋に水漏れが発生しているなどの場合は、許可なく部屋に立ち入っても法的に不利になることはないでしょう。

いずれにしても、借家人の部屋も家主のものだからといって、むやみやたらに立ち入ることは慎みたいものです。

住居侵入罪 – Wikipedia



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