賃貸暮らしをしていると、ある日、突然の退去の要請がくる場合があります。
筆者も経験があります。
若いころに住んでいた文化住宅でしたが、当時は阪神大震災のあとで、アパート事態が地震で傷んでいました。
そこでこのアパートのオーナーさんは、地震で傷んだ箇所を修繕するのではなく、解体して新しいアパートを建築することを決断したようです。
とくに大地震のあと、解体費用は公費で行うことができるというので、建て替えの決断を後押ししたようです。

レオパレス21のアパート群。
ところでオーナーさんは、それで良いのかもしれませんが、ショッキングなのは入居者です。
突然に退去してほしいと言われても、当時は地震の後で、引越先も少なかったです。
転居の猶予期間はあったと思いますし、その後の家賃も免除されたと思います。
しかし賃貸人都合の退去要請だったので、実際のところは、入居者は賃貸人にさまざまな費用を補償してもらうことができます。
当時はその認識があまりなかったのか、今から思うと、あまり補償してもらえなかったように思います。
しかし今でも正当に請求出来る事柄が幾つもあります。
では具体的には、どのような事柄を補償してもらえるのでしょうか。
まずは
①住み替え先の敷金や礼金
があります。
もちろん退去のさいに、入居のさいに支払った敷金は返却してもらえるので、それに合わせて住み替え先の敷金や礼金も支払ってもらうことができるでしょう。
②仲介手数料
不動産仲介会社に賃料の約1カ月分程度の仲介手数料も補償してもらうことができるでしょう。
③鍵の交換費用
新居にて鍵を交換する場合は鍵の交換費用も補償してもらうことができるでしょう。
鍵によりますが、交換費用は2万円~です。
最近はセキュリティを強化した鍵もありますので、その場合は費用はかなり高くなる場合があります。
④引越の費用
当然のことですが、引越費用は補償してもらえます。
もし個人所有のエアコンも持っていくならば、エアコン設置工事費用も補償してもらえるかもしれません。
⑤賃料の差額
引越先の賃料が数千円~高い場合もあります。
その場合、約2年程度の賃料の差額も補償してもらうことを求めることができます。
要は退去を求めた賃貸人は、立ち退き費用を抑えたいために当初は最小限の補償しか言ってこないかもしれませが、協議して補償枠を広げてみましょう。
上記のケースは常識的に補償してもらえるものです。
少なくとも上記の補償については確保しておきたいところです。
退去費用 – 賃貸用語集|いい部屋ネットの大東建託リーシング (eheya.net)