賃貸住宅などでは、本来は居住用のお部屋でも、明らかに事業用として使用されている場合があります。
もちろん家賃をきちんと支払ってくれているならば、どちらでも良いという考えもあるのかもしれませんが。
しかし分譲マンションとなると、さすがに居住用のための部屋をあからさまに事業用として使用するケースはあまりみかけません。
この場合は管理規約等で、きちんと事業用としての使用が禁止されている場合があるからなのでしょう。
やはり事業用として使用されると、見知らぬ人の出入りが生じるようになり、セキュリティ上、問題視されるようになるからです。
ちなみに賃貸住宅の場合は、居住用のお部屋の家賃には消費税はかかりませんが、事業用のお部屋の家賃には消費税がかかります。
ですから税務上からしても、居住用と事業用との区分をしっかりとしておくのは重要なことです。
ところでアパートやマンションの管理上で問題となる事柄が多いのは騒音とペットの飼育に関することです。
騒音トラブルについては、住民同士で感情的な問題へと発展し、傷害事件や殺人事件へと発展してしまったケースもあるほど、深刻になりうるトラブルです。
なかには騒音トラブルで、悩んだすえに自殺した方もおられるようです。
この騒音トラブルの対処策については、絶対的な効果のあるものがあるわけではありませんが、どちらかといえば隣の部屋の騒音よりも、上階や下の階の騒音が気になるということのほうが多いように思われます。
そこでフローリング等で遮音性の良いものを使用したりして、騒音の軽減が行われている場合もあります。
なのでマンションによっては、専有部分であってもフローリングを個人的に変更することが禁止されている場合があります。
いずれにしても、騒音による苦情が生じるならば、管理会社や管理組合が、その苦情に対応するために、なんらかの手を打つことがあります。
もちろん賃貸住宅の場合、管理会社は苦情に対応してはくれますが、なかなかすっきりと解決されないことも、しばしば生じているようです。
どうしても、騒音の問題が解決されない場合は、騒音の元にになっている住人が引っ越してくれるのを待つか、自分が他へ引っ越すしかないかもしれません。