アパート入居者の落ち度で入居者を退去させることができる


古くなったアパートを建て替えるということは、アパートオーナーであるならば検討する事柄です。

しかし建て替えのさいに厄介になるのは賃借人の理解を得て、そして立ち退き料などを支払って明け渡してもらうことです。

とにかく賃借人は借地借家法によって手厚く保護されていますので、力づくで明け渡しを求めることはできません。

しかし例外的に強く明け渡しを求めて、しかも立ち退き料も支払わなくてもよいケースがあります。

どんな場合でしょうか。

その1つが

賃借人が家賃滞納をしている場合。

です。

家賃滞納、つまりは債務不履行という状態ですが、この場合は賃借人のほうが、賃貸人との信頼関係を破壊しているとみなされ、借地借家法の適用外になるようです。

よって賃貸人は明け渡しを強く求めることができますし、立ち退き料も支払う必要はありません。

へーベルメゾン画像

へーベルメゾンの賃貸住宅。

じゃあどれぐらいの期間、家賃滞納をすれば明け渡しを求めることができるかといえば、3カ月でギリギリできるかどうかといったところのようです。

ですから1カ月や2カ月程度の家賃滞納の場合は、依然として借地借家法の適用範囲にあると考えるほうがよいでしょう。

ところで、家賃滞納以外でも立ち退き料を支払わくてよいケースがあります。

それはいわゆる賃借人による

用法違反の場合です。

つまりはルール違反です。

例えば騒音を出して、他の賃借人に迷惑をかけている。

よく吠える犬を勝手に飼って、他の賃借人からひんしゅくを買っている。

しばしば徹夜マージャン、カラオケを行ってとてもうるさいといったことがあるでしょう。

いずれにしても、なんらかの違反があれば、立ち退き料を支払わなくてよいようです。

その一方で賃借人としては、入居のさいに、様々な入居のさいのルールが、それぞれのアパートやマンションにありますので、その内容に精通するのは、大変かもしれませんが、できる限りルールに精通しルールを守るのが無難でしょう。

いくら借地借家法で守られているといっても、重大なルール違反があるならば、借地借家法があっても不利になってしまう場合があるからです。

借地借家法 – Wikipedia