アパートの境界線と民法234条 建築基準法との関連は?

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賃貸アパート。市街地にアパートを建てるさいには民法によると境界線から50cmを離して建てることが求められる。

アパートマンションなどの集合住宅を建てるさいには都市計画法、建築基準法、民法にしたがってアパートを建てなければなりません。

信頼できる建設会社に施行をお願いするならば法にのっとって問題なく建ててくれますが、しかし最低限の法について知っておくことはよいことだと思います。

そして今回は土地の境界線に関することについて書いてみたいと思います。

民法では境界線から50㎝離すことが規定されている

 

民法では境界線から50cm離して建てることが規定されています。

しかし民法よりも優先すべき建築基準法では、防火・準防火地域における耐火構造の建物であるならば、境界線に接して建てることができるとなっているのです。

しかし第一種低層住居専用地域では、境界線から1mないしは1.5m離すことを規定しています。

とにかく、ややこしいですね。

信頼できる建設会社ならばこのような規定に熟知していると思いますので、お任せすれば、ほとんど問題はないものと思われます。

さらに民法では、境界線から1m未満の距離で、隣地が眺められる窓や廊下を設ける時は、目かくしを設けることとしています。

そのことによって隣同市のトラブルを未然に防ぐことができるということです。

しかし民法では隣人同士の話し合いがつけば目かくしは不要になることもあります。

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アパート経営も法にしたがって行う必要がある。

ところで市街地でしたら境界線に塀をつくることがあります。

この場合、自分の敷地内ならば、だまって自費で塀をつくることができます。

しかし通常は境界線の上に話し合いで塀を作ることが行われます。

そしてそのほうが敷地を広く使うことができます。

そしてこの場合の工事費は折半して行うことが、常識です。

上記の事柄はいずれも民法が関係していることですが、いずれにしてもアパートオーナーとして基本的な民法の知識があることはよいことで、不必要に隣近所とトラブルになるのを未然に防ぐうえでも大切な事柄だと思われます。

 

追記:民法234条には「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。」という条文があり、そのことが境界線から50㎝以上離す根拠となっています。

さらに民法235条には「境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。」という条文があります。

つまりは窓やベランダについては、境界線から1m以上離すか、目隠しをつけるかのいずれかを行わなければならないとなっています。

 

しかし例外的に適用しなくても良い場合もあります。

民法の236条には「前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。」とも書かれているのです。

つまりは地域の慣習によっては、50cm未満の距離で建設してもかまわない場合もあるというのです。

さらに建築基準法の65条で「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」とも書かれています。

つまりは繁華街などの場合など、防火地域で耐火構造の建物については、50cm未満の距離で建設してもかまわないということになっています。

民法第234条 – Wikibooks

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