
レオパレス21の元オーナーが検察庁に捜査を嘆願 建築法違反の件で?
レオパレス21のアパート施工不良問題が収束することなく、賃貸住宅業界に波紋をもたらしましたが、そのようなさなかレオパレス21のオーナーだった方が、東京地検に捜査の嘆願(事実上の告訴)を行ったことがわかりました。しかし建設会社の監督官庁は国土交通省なので・・
アパート経営には様々な法律が関係してきます。そのような法律に精通することも、アパート経営を行っていくうえで重要な事柄です。とくに管理会社や入居者となんらかのトラブルに直面した時に、法律にそって解決を図ることになりますのでアパートオーナーにとって法を知っていることは重要です。
レオパレス21のアパート施工不良問題が収束することなく、賃貸住宅業界に波紋をもたらしましたが、そのようなさなかレオパレス21のオーナーだった方が、東京地検に捜査の嘆願(事実上の告訴)を行ったことがわかりました。しかし建設会社の監督官庁は国土交通省なので・・
アパートオーナーが未然にトラブルを防ぐために賃貸契約書を交わすことは重要です。しかし賃貸契約書以上に強い拘束力があるのが借地借家法です。この借地借家法は入居者が賃貸人からの不当とともいえる処遇から守るための法であり、賃貸人であれ賃借人(入居者)も順守しなければなりません。ですから安易に入居者に退去を求めても
以前のことですが消費者機構日本という団体が、賃貸住宅最大手の大東建託をマークしていました。その理由は大東建託パートナーズ管理の住宅の入居者からの苦情ではなく、家主や家主になるつもりだったのが、銀行からの融資を受けられなくてなれなかった人たちからの苦情のようです。そして消費者機構日本への苦情の内容は契約時に支払った
家主ではなく賃貸住宅の借主が修繕等を行いそのためにかかった費用を「必要費」あるいは「有益費」といいます。これらの費用は直ちに請求することは、もちろんできますし、賃貸契約が完了し明け渡し後、1年以内ならば請求することができるそうです。このような請求にアパートオーナーは・・
アパートやマンションとなると、集合住宅なので、建物全体をまとめるルールのようなものが必要となります。そのてんで戸建住宅となると住人で比較的に何でも行えるというてんで、異なります。もちろん戸建住宅でも芦屋市の六麓荘のように町内会の影響が非常に強い地域では町内会で決められたルールのようなものに
真夜中の寝静まったころあい、突然にアパートから火災報知器が鳴りだします。 しかしどうやら誤報のようで、火災報知器の音を止めたい...
大規模な火災を防ぐために自治体によって、一部エリアは防火地域や準防火地域が指定される場合があります。主に駅前や幹線沿い、そして住宅密集地などで指定されますが、そのエリア内では建物の構造などの厳しい制限が課されます。
市街地にアパートを建てるさいには隣地との境界線を意識して、そして関係する民法、建築基準法などに照らし合わせて建てる必要があります。もちろん信頼できるハウスメーカーに施行してもらうならば問題はありませんが。
土地を買うならば低層住居専用地域で買えという言葉がありますが、しかしアパート経営のためにアパートを建てるとなると事情が異なります。なにせ建物制限の多い地域で、この地域における絶対高は10~12mまでです。つまりはせいぜい2階までとなり3階以上の高さとなると・・
多くの方が、家主や不動産管理会社が入居部屋の予備の鍵を所持していて必要があれば、鍵を開けて中に侵入することができると考えておられるかもしれません。そして確かに今でもそのようなアパートマンションがあることと思います。しかし近年は、アパートオーナーも管理会社も鍵を所持していないことも少なくありません。