
アパートからの立ち退き要求が正当になるケース 家賃滞納と用法違反
賃借人の立ち退きを要求できるケースですが、具体的なケースとしては、賃借人の家賃滞納と用法違反の場合です。しかし注意しなければならないてんとして、賃借人が家賃滞納か用法違反をすれば自動的に借地借家法の適用外になるというわけではありません。しかるべき手順を賃貸人が踏んでそのようになるのです。
アパート経営には様々な法律が関係してきます。そのような法律に精通することも、アパート経営を行っていくうえで重要な事柄です。とくに管理会社や入居者となんらかのトラブルに直面した時に、法律にそって解決を図ることになりますのでアパートオーナーにとって法を知っていることは重要です。
賃借人の立ち退きを要求できるケースですが、具体的なケースとしては、賃借人の家賃滞納と用法違反の場合です。しかし注意しなければならないてんとして、賃借人が家賃滞納か用法違反をすれば自動的に借地借家法の適用外になるというわけではありません。しかるべき手順を賃貸人が踏んでそのようになるのです。
家主ではなく賃貸住宅の借主が修繕等を行いそのためにかかった費用を「必要費」あるいは「有益費」といいます。これらの費用は直ちに請求することは、もちろんできますし、賃貸契約が完了し明け渡し後、1年以内ならば請求することができるそうです。このような請求にアパートオーナーは・・
アパートの賃貸契約は多くの場合、2年となっています。それで2年の更新のさいに更新料を請求されることがあります。ところでこの更新料ですが支払いを拒否することができるのでしょうか。またどのような場合に、更新料の支払いを拒否した場合に入居者側が不利になってしまうのでしょうか。
建築基準法第52条で定められている容積率ですが、公共の道路の機能維持のための基準です。そして容積率の基準にかなっているかどうかは、金融機関から融資を受けるさいの審査でも調べられることがあり、不適合であるならば、融資を受けられなくなります。
大規模な火災を防ぐために自治体によって、一部エリアは防火地域や準防火地域が指定される場合があります。主に駅前や幹線沿い、そして住宅密集地などで指定されますが、そのエリア内では建物の構造などの厳しい制限が課されます。
不動産の契約書や賃貸契約書には、小さな字で多くの事柄が記載されています。十分に理解するためには根気強く読まなければなりません。ところで、しばしは甲や乙という言葉がでてきます。これはそれぞれ何を意味しているのでしょうか。
レオパレス21のアパート施工不良問題が収束することなく、賃貸住宅業界に波紋をもたらしていますが、そのようなさなかレオパレス21のオーナーだった方が、東京地検に捜査の嘆願(事実上の告訴)を行ったことがわかりました。
消費者機構日本が賃貸住宅最大手の大東建託をマークしています。その理由は家主になるためにアパート建設契約をして数十万円の申込金を支払ったものの、計画が頓挫した場合に、申込金が返金されないという件でです。
ブラック企業の存在は、よく知られた事実ですが、最近はブラック家主も現れてきているようです。というのも都心部の土地価格の上昇に目をつけて、土地の売買のために賃借人を法に触れない程度に退去させようと、あらゆる嫌がらせが行われているとも言われています。
関西の超高級住宅街、芦屋市の六麓荘町では町内会の拘束力が強く、一世帯あたり毎年50万円の町内会費を支払わなければならないそうです。 ...