賃貸住宅オーナーにとって気がかりな募集家賃 管理会社の思惑との違い


アパートオーナーにとって重要な物件の家賃ですが、多くの場合は管理会社が決めて募集家賃などが決まります。

もちろん管理会社によれば、家賃を決めるにさいして、まずは提案という形でアパートオーナーに提示し、アパートオーナーの了承を得たうえで、最終的に募集家賃が決まるということもあります。

アパートオーナーとしては、このような方法で、つまりは管理会社が募集家賃を算出してアパートオーナーに提案し、アパートオーナーと協議のうえで了承が得られれば、それが最終的な募集家賃となるという方法を取ってくだされば助かるものです。

一方で募集家賃は管理会社のほうで決めて、アパートオーナーの了承を得ることもなくそのままその募集家賃で入居者募集が行われるということもあります。

このような方法は一括借り上げでアパート経営を行う場合にしばしば行われます。

おそらくは一括借り上げの会社にとって空室状態が長く続くのは、一括借り上げ会社の経営に直接悪影響が及ぶので、募集家賃の切り下げを行いやすいように、アパートオーナーの了承がなくても決められるようにしておきたいのかもしれません。

もちろんアパートオーナーとしても、あまりにも募集家賃が下がると、後々に一括借り上げの会社からオーナーに支払われる賃料が下がることになるかもしれませんので、管理会社が行っている事柄に目を光らせておく必要があります。

集合ポスト画像

空室だらけになるとアパート経営は厳しくなる。

そして空室を埋めたいがために異常なほどに家賃を下げるならば、アパートオーナーはそのことで管理会社にクレームを言うことができます。

おそらくはエリア内の相場家賃などの根拠を示して、粘り強く交渉することができるでしょう。

しかし募集家賃の決め方がどのような仕方であってもアパートオーナーにとって管理会社は重要なパートナーなので、何でも言い合えるような関係を築いておくのは良いことだと思います。

管理会社もアパートオーナーの考えとかがわかっていると、「あのオーナーさんは、家賃をあまり下げるとうるさいから、あまり下げられない」というふうに考えてくれるかもしれません。

そのためにもアパートオーナーのほうから管理会社とコンタクトを取るようにしていくことは良いことだと思います。

本当に伝えるべきことがあれば遠慮せずに連絡を取りましょう。

忙しそうだからと遠慮する必要はありません。

追記:家賃については借地借家法においても定められている部分がありますがウィキペディアによると

賃料額改定の特則[編集]
賃料額の改定に際しては賃貸人と賃借人の地位の違いとそれによる交渉力の差が大きく現れる局面である。よって借地借家法は地代や家賃が経済事情の変化によって現状に見合わない額となった場合(高すぎるという場合も低すぎるという場合もある)には、当事者の双方が借賃増減額請求権を取得する(借地は11条、借家は32条)。これを行使すると、その意思表示が相手方に到達した日から変更額の効果が生じる(最判昭45.6.4)。つまり借賃増減額請求権は形成権である。もちろん具体的な額は裁判などによって決定されることになるが、請求権を行使した時点から賃料が変更されたものとして扱われる。こうすることで紛争解決を引き延ばし、引き延ばしている期間の賃料を現状の額で据え置こうとする戦術は無意味化する。

借地借家法

と書かれており、原則、家賃は双方の合意によって決められるものですが、折り合わない場合は裁判等で適正な家賃が決められてそれに従う必要が生じます。

家賃の値上げの根拠 周辺相場や土地価格の上昇・・