アパート管理会社 複数社と取引することによるメリット

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完成間近の大東建託設計施工の木造アパート。

有力な賃貸住宅会社にアパートを建ててもらい管理してもらうようになると、そしてそれに満足していると、再び同じ会社から2棟目のアパートの建設を提案されることがあります。

その事を繰り返して、2棟、3棟とアパートを建てて、しかも同じ管理会社に管理してもらっているということは珍しくありません。

もちろんアパートを管理している会社が有力な会社で、アパートオーナーの期待に応える会社ならば、それはそれで良いのかもしれません。

しかしもしも複数のアパートを所有しているならば、それぞれのアパートを別の管理会社に管理してもらえるようにするのも1つの方法となりメリットがあります。

といのも管理会社を競合させることによって、管理会社の手を抜かせないようにすることができるからです。

管理会社としても、管理物件を持たなければ仕事になりません。

ですからアパートオーナーから管理替えされることを嫌がるものです。

ですからあのアパートオーナーさんは他の管理会社との契約もあるということがわかっているならば、緊張感をもって業務にあたってくれるかもしれません。

例えば修繕費用の場合、「あの管理会社で修繕してもらった時は、修繕費用は○○円だった」と言うならば、管理会社としても他社のことを意識して、修繕費用を圧縮してくれるかもしれません。

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完成間近の大東建託設計施工の木造アパート。オーナーさんが同じ大東建託でアパートを複数棟建てるケースが少なくない。

このように管理会社同士を競合させることによって、アパートオーナーが有利となるように事を進めることができるのです。

 

ところで所有アパートが複数棟ある場合に、それぞれ別の管理会社に管理してもらうことの他のメリットは、管理会社にはそれぞれ得意、不得意分野があると思いますが、それぞれの管理会社から賃貸住宅についてのそれぞれの情報を得ることができるということがあります。

例えば管理会社Aという会社は、入居斡旋が得意で、A社からは、満室経営を行っていくうえでの役立つ情報を知ることができるかもしれません。

一方でB社は、リフォームが得意だとすると、リフォームの分野で役立つ情報を得ることができるでしょう。

このように、複数の管理会社からアパートオーナーとしてやっていくううえでの、貴重な情報をそれぞれの管理会社から得ることができるのです。

 

このように競合する複数の管理会社にそれぞれのアパートの管理を行ってもらうことにはメリットがあるのです。

 

追記:国土交通省も管理会社とオーナーや入居者とのトラブルを防ぐ目的で賃貸住宅管理業の登録制度を創設しています。

国土交通省のウェブサイトによると

賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために、国土交通省の告示による賃貸住宅管理業の登録制度を創設しました(告示公布H23.9.30、告示施行H23.12.1)。
賃貸住宅管理業務に関して一定のルールを設けることで、借主と貸主の利益保護を図ります。また登録事業者を公表することにより、消費者は管理業者や物件選択の判断材料として活用することが可能です。

賃貸住宅管理業者登録制度

と書かれています。

管理会社の選択のさいは、国土交通省の登録制度に登録されている会社を選ぶのが無難といえるでしょう。



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