アパートやマンションでの騒音トラブルを防ぐためには

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レオパレス騒動はいつか収まるのだろうか。

筆者の所有物件において、これまで入居者間のトラブルはそれほどありませんでしたが、はっきりとしたトラブルは1度ありました。

2階の住民が3階のある部屋がうるさいというのです。

内容は夜遅くまで、何人かで集めって騒いでいるとか、ベランダでたばこを吸って吸い殻が落ちてくるといった内容で、大家宅のポストにそのような苦情の手紙が入っていました。

2階住民の女性からのものですが、手紙をじっくりと読んでみると本当に困っていて、どうにかしてほしいという切実な訴えとも、言えるものです。

そこで早速、物件管理会社に連絡をし、物件管理会社に事にあたってもらうことにいたしました。

それからしばらくして、事は解決したのか2階住民から再度苦情が来ることはありませんでした。

このように入居者間のトラブルは、時々生じます。

特に多いのが、上記のような騒音トラブルです。

このケースは夜遅くまで騒ぐというものですが、他にもステレオ、テレビ、楽器、足音、子供の泣き声、ペットの鳴き声など様々な騒音の問題が生じます。

そして入居者間トラブルが生じた場合、最近はなぜか入居者間の話し合い等で解決を図るよりも、物件管理会社や大家に訴えて解決を図ろうとする傾向が強いように感じます。

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管理規定によって入居者トラブルをある程度、防ぐことができる。

ところで、騒音トラブルを防止するための1つの効果的な方法は、管理規定をつくり、入居時に示して遵守するように伝えておくという方法があります。

大切なのは、入居後ではなく入居時にです。

例えば管理規定にステレオ、テレビは晩の10時以降は音量を下げるとか、室内を駆け回らない、大声を出さない、さらには徹夜マージャン、飲み会、カラオケなどを禁止事項にすることができます。

そして契約のさいの特約事項に「これらの規定に違反した場合は、契約を解除されても異議を申し立てません」などと明記し署名そして捺印を行ってもらうと万が一、裁判になっても有効のようです。

もちろんこのような管理規定は通常は大家でなく物件管理会社に依頼して、付与してもらうしかありませんが、物件管理会社の担当者とよく協議して、このようなてんを考慮してもらうことができるでしょう。

 

追記:賃貸住宅のトラブルで多いのは、騒音トラブルです。

なかには深刻な騒音トラブルのために傷害事件にまで発展することもあります。

一般的に建物の構造によって、ある程度ですが、騒音トラブルを軽減させることができます。

具体的にはRC造り、鉄筋コンクリート造りの建物は遮音性が高く、隣や上下階の部屋同士での音漏れがしにくいと言われています。

その一方で、木造造りのアパートは、遮音性が低いため隣や上下階の部屋の音を完全には防げない場合があります。

もちろん最近は積水ハウスなどの大手の建設会社は、遮音性の優れた壁などの開発に力を入れており、一概に鉄筋コンクリートならば大丈夫というわけではありませんし、木造だから遮音性が悪いというわけでもありません。

さらに住んでいる住人の入居者マナーに左右されることもあります。

いずれにしても、管理規定によって、騒音トラブルが生じにくいようにしておくならば、騒音トラブルによる入居率の低迷などを避けることができるでしょう。

借地借家法によって、迷惑な入居者さんを通常はなかなか退去させるのが容易ではないのですが、管理規定に署名捺印をさせているならば、退去させやすくなります。

 

人気の積水ハウスのシャーメゾン 遮音性では賛否両論が 騒音トラブルになったら

騒音 – Wikipedia



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