賃貸住宅経営において管理会社の選択はオーナーの専権事項


筆者の所有物件の隣にある築古なマンションは、築37年のマンションですが、管理会社がよく変わっています。

以前の管理会社は倒産したために別の管理会社に変わったと思いきや、しばらくしてまた別の管理会社に変わっていました。

新しい管理会社になってからか、これまでは空室が数室以上あったのが、あっというまに空室は1部屋だけになってしまったようです。

このマンションのオーナーさんも、以前の管理会社の入居斡旋力に不満があって管理会社を替えたのでしょうか。

筆者も自分の所有物件のあるエリアの他のアパートやマンションには注目していますが、その物件のオーナーさんによっては、しばしば管理会社を替えているオーナーさんも少なからずおられます。

ところでアパートオーナーにとって管理会社の選択は重要な事柄です。

というのもアパート経営に大きな影響を及ぼす存在となるからです。

例えば多くの場合ですが、管理手数料は家賃の5%~となっています。

やはりアパートオーナーの心情としては管理手数料は安いほうが良いと考えてしまいますが、しかし安ければ良いというものでもありません。

安さに引かれてその管理会社に管理の契約を交わしたものの、必要でもない修繕やリフォームをしきりに提案してくる。

しかもその修繕費やリフォーム代が高いといったことも実際にあるからです。

アパート画像

さらに管理会社によれば、物件の清掃などがきちんと行われているかどうか監督していないとか、行うべき修繕工事を行ってくれないといった会社もあります。

ですから管理手数料に見合った業務をきちんと行ってくれる管理会社、入居斡旋力のある会社、またアパートオーナー視線で業務を行ってくれ、修繕費用等も不当にぼったくるようなことがない会社を選びたいものです。

このてん管理会社はオーナーの意向で変えることができますので、どうしてもアパートのある周辺エリアの他の物件よりも入居率の悪い状態が続くならば、入居斡旋力のある管理会社に替えることができるかもしれません。

あるいは修繕費用等についても最近では、インターネット等でだいたいの相場を知ることもできます。

その相場よりも明らかに高い修繕費用をいつも請求されるならば、管理会社を替えることを検討することができるでしょう。

長い付き合いになると、なかなかこれまでの管理会社を変えるのは容易でない場合もありますが、ビジネスに不適当な情は厳禁です。

思い切った行動を取りましょう。

追記:国土交通省では賃貸住宅管理業の登録制度を発足させましたが、ウェブサイトには以下のように書かれています。

賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために、国土交通省の告示による賃貸住宅管理業の登録制度を創設しました(告示公布H23.9.30、告示施行H23.12.1)。
賃貸住宅管理業務に関して一定のルールを設けることで、借主と貸主の利益保護を図ります。また登録事業者を公表することにより、消費者は管理業者や物件選択の判断材料として活用することが可能です。

建設産業・不動産業:賃貸住宅管理業 – 国土交通省 (mlit.go.jp)

と書かれています。

それで管理手数料がどれくらいかも大切ですが、まずは国土交通省の告示による賃貸住宅管理業の登録制度に登録されている管理会社がどうかを調べてみるのがよいことだと思います。

賃貸住宅経営 物件管理会社に管理手数料を支払うだけの価値はある?