小規模企業共済は所得税や住民税を節税するのに有用な共済

賃貸マンション画像 節税

数年前に亡くなった父からマンション経営を相続してから、気づかされた事柄の1つが、支払う所得税そして住民税が多いというてんでした。

父は税金対策ということでは、あまり手を打つ人ではなかったからです。

マンション管理会社の大東建託パートナーズも相続税対策でアパートマンション建設を提案しても、いざ家主になると、税金対策についていちいちアドバイスをしてくれるわけではありません。

そこで何を行えるか、自分なりに考えて、行えそうな事柄を調べた結果、行えると思える1つが小規模企業共済に加入すること、そしてもう1つが確定拠出年金に加入することです。

どちらに加入するか考えたうえで、まず検討したのが小規模企業共済です。

というのも掛金すべてが、所得税控除の対象になること、そして掛金の範囲で貸付制度あるからです。

この貸付制度、例えば300万円を掛金としてこれまで支払ってきたのであれば、300万円の7割~9割までの範囲で低金利で貸付を受けることができます。

この貸付制度は確定拠出年金にはありません。

そこでまずは小規模企業共済に加入することにいたしました。

もちろん加入条件があって、保険制度のある会社の従業員はNG、そしてマンション事業者でも規模が事業的規模でないといけないという条件があります。

賃貸マンション画像そして加入のさいは書類に記入して銀行経由で、申し込を行い、しばらくすると小規模企業共済の担当者から連絡があり、確認事項の受け答えをして後、加入の承認を得ることができます。

 

ところで加入後に、小規模企業共済を扱っている中小機構から、はがきが来ました。

内容は貸付に関することで、貸付限度額、そして貸付のさいの金利について記入されています。

金利は1%半ばぐらいで、おそらくは都銀のアパートローンなみの金利です。

本当に資金調達に困った時に活用しようと思いますが、節税といざという時の資金調達源となるので、とても重宝しています。

しかも掛金は比較的、安定的に運用されているみたいで、しかも公的な機関なので、破たんの可能性は小さいと思われます。

 

追記:この小規模企業共済の貸付制度ですが、掛金の納付期間に応じた貸付限度額の範囲内で、事業資金等を借り入れることができるとのことですが、様々な場面で貸付制度を利用することができるようです。

例えば

・一般貸付

ローン金利は、1.5%(2019/8/27現在)

・緊急経営安定貸付

経済環境の変化等に起因した一時的な売上の減少により、資金繰りが著しく困難なときに、経営の安定を図るために事業資金を低金利で借入れできる制度のようです。

しかもローン金利は0.9%(2019/8/27現在)と低金利で貸付を受けることができます。

・疾病災害時貸付

疾病または負傷により一定期間入院をしたため、または災害救助法の適用された災害等または一般災害(火災、落雷、台風、暴風雨等)により被害を受けた際に、経営の安定を図るために事業資金を低金利で借入れできる便利な制度のようです。

ローン金利0.9%(2019/8/27現在)

他にも様々な貸付を必要とする事情で貸付てくれますが、ローン金利もどのような事情での貸付かに応じて異なるようで、経営にかかわる緊急性の大きな案件の場合は、低金利で貸付てくれるようです。

小規模企業共済とは | 共済制度 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 (smrj.go.jp)



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