アパートオーナーの国民健康保険の高額負担は打つ手なし😞


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アパートマンションオーナーの国民健康保険料が驚くほど高額になることがある。

年も確定申告が終わりました。税理士さんに毎年、お願いしていますが、結果的には所得税は予想していたよりも安く済み助かりました。

実のところ所得税、住民税は所得税控除の対象を意識的に増やせば、小規模アパートオーナーの自助努力でかなり安く抑えることができます。

今年からは昨年加入した、小規模企業共済、そして確定拠出年金を控除に加えることができるようになったのも所得税、住民税を抑えるのに大きく寄与したようです。

一方で国民健康保険については、残念ながら所得税控除とは関係ない所得で計算されるので、所得税、住民税のように抑えることができず、小規模アパートオーナーもほとんど打つ手がなく、修繕費等が少ない場合は、驚くほど高額になることがあります。

実際、今回の不動産収支は3570406円の黒字です。さらに給与所得と合わせると、今年の国民健康保険料はどうやら上限の年額81万円になりそうです。

所得税、住民税は合算しても20万円にもならないのに。

ところで不動産収支については銀行への返済金は考慮されていません。(借入金の利子として支払った分については必要経費とすることができます)

つまり不動産収支が数字上は大きく黒字になっているように思えても銀行への返済額を算入させるならば、不動産における儲けは、スズメの涙ほどしか残らなくなってしまいます。

しかも高額な健康保険料を支払わなければならないことを考えると、現在の税制は小規模アパートオーナーには全く不利な制度になっているように感じます。

銀行からの借入金も不動産収支になんらかのしかたで、算入できるようになってほしいものです。

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アパート経営は必ずしも儲かるものではない。

ただし国民健康保険、また国民年金などの社会保険料は支払った分だけ確定申告の時、全額控除の対象になるというてんでは幾分、メリットがあるのかもしれません。

また小規模アパートオーナーの小生、国民年金にはあまり期待をよせておらず、できれば免除の対象にしたいとも思っています。

実際、若くして亡くなった場合、国民年金は遺族にはあまり恩恵がないともいわれほとんど掛け捨てのようになってしまうようです。

そのさい国民年金免除の対象になるかどうかの判定基準には配偶者控除、扶養控除の額、そして支払った社会保険料の額が考慮され、免除の対象になるかどうか判定されます。

つまり社会保険料を多く支払えば、それだけ国民年金免除の対象になる可能性が高くなるのです。

レベルの低い話ですが、やりくりに苦心しているアパートオーナーにとっては真摯に取り組む事柄です。

追記:国民健康保険の高額負担に打つ手はないということですが、全く打ち手はないということではありません。

あえて打つ手があるとすれば、それは一言で言えば

不動産経費を膨らませる

ことによってそうすることができます。

この国民健康保険料の決定は、基本的には不動産収入∸不動産経費と他の収入の金額で決まります。

この不動産経費に含まれる事柄には

・固定資産税など不動産にかかわる事柄で支払った税金

・銀行への返済金額のうち金利支払い分

・減価償却費用

・物件の修繕費用

・交際費(不動産取引に関して支払われた金額等)

このてんで自助努力で経費を膨らませることができるのは交際費かもしれませんが、他にも不動産経費を膨らませる方法があります。

それは

中古の木造アパートを購入する

という方法です。

実は木造アパートを中古で購入するならば、驚くほど減価償却費を膨らませることができるのです。

それでなかには減価償却費目当てで、中古アパートを購入するオーナーさんも少ないないようです。

もちろん木造アパートも減価償却費用を計上できなくなる時が来ますが、その時は解体して新しいアパートを建てるか、あるいは入居率が良いならば、そのままアパート経営を続けて、他の中古物件を模索することができるかもしれません。

このように高額な健康保険料負担に全く打つ手がないわけではないのです。

国民健康保険 – Wikipedia



コメント

  1. ねね より:

    拝見し、大きくうなづきました。
    本当は大家が健康保険の組合を設立すれば良いのでしょう、個人事業主が入れる健康保険組合、魅力的です。
    日本は企業中心の社会ですね。
    本当に、税金はかなり抑えられるのに、国保高すぎる!です。控除対象が少なすぎますね。
    何処に訴えれば良いのでしょうか?