アパート経営において節税のために法人化することのデメリット


個人で始めたアパート経営も、だんだんと規模が大きくなっていくと、アパート経営の法人化が視野に入ってくることでしょう。

というのも法人化することにより、効果的な節税対策を行うことができるようになるからです。

具体的には不動産所得が1000万円超になったならば法人化について検討することができるともいわれています。

ところで法人化すれば、大きな節税効果があるというメリットがある反面、デメリットもあります。

そのデメリットの1つは基本的には法人には

提携ローンの貸し付けが行われなくなる

ということがあります。

というのも提携ローンというのは原則、個人を対象としたもので、法人を対象としたものではないからです。

なので原則、法人には提携ローンではなくプロパーローンでの貸し付けということになるでしょう。

となると審査も厳しくなり、しかも事業性ローンなので金利もやや高めになることもあるかもしれません。

賃貸マンション画像

都心部にある規模の大きな賃貸RCマンション。

もちろんプロパーローンの金利については、事業者の属性によることも大きく、優良な事業者であるならばアパートローンよりも低い金利で貸し付けてくれることもあるかもしれません。

ところでプロパーローンの大きなデメリットは融資期間がアパートローンよりも短期間であることが求められ、毎月の返済額が大きくなるということがあります。

つまりは法人化によって金融機関との取引が厳しくなる、おそれがあるのです。

ですから法人化しても、絶対に不動産以外の事業で活用しないという誓約で、アパートローンで借りることができればそのほうが良いということもあるでしょう。

ところで法人化することの他のデメリットは

税理士報酬が高くなります。

どの程度、高くなるかは税理士さんにもよりますが、多くの場合、高くなるでしょう。

ですからアパート経営が小規模の場合は、法人化することにはあまり意味をなさないように思われます。

一方で不動産所得が1000万円超で節税対策が迫られているような場合は、法人化するほうが良いのかもしれません。

追記:税理士さんの所得も気になるところですがウィキペディアによると

エコノミスト (日本の雑誌)は、日本税理士会連合会『第6回税理士実態調査報告書』を引用する形式で、開業税理士の平成25年における総所得金額について、「最も多かったのが、「300万円以下」で、回答者2万4950件のうち31.4%に当たる7843件」と報じた[64]。メディア報道において、税理士の学歴や職歴等で詳細に区分された報道は通常見受けられない点を留意する必要がある。稀有な報道事例として、税理士法上、税理士になれる隣接法律職である弁護士について“法科大学院の出身校別の年収1千万円以上の割合は、東京大55.6%、慶応義塾大学47.6%である一方、早稲田大は26.4%”との調査結果を報道されている[65]。

税理士

と書かれており、とくに儲かる職種というわけではないようです。

もちろん税理士さんにも個人差はあると思いますが、個人の顧客よりも法人顧客を、しっかりとつかんでいる税理士さんのほうが収益面でよいのではないかと思います。

生保業界のガリバー日本生命は日本一の大家さんでもあった!!