建築基準法違反の場合でも刑事罰の対象になりえることがある


刑事事件を捜査し適正な裁きを求めるのが検察庁の役割です。

検察庁の特捜部となると、政治家や巨額な脱税などを捜査し、大物政治家などが、政治生命を絶たれるほどに追求されることがあります。

いずれにしても、検察庁に睨まれるということは、尋常なことではありません。

アパート画像

レオパレス21のアパート群。

ところでアパート施工不良問題で、オーナーによる不信感を招いているレオパレス21ですが、今度はオーナーから東京地検に告訴(厳密には今回は捜査の嘆願)されていることがわかりました。

ニコニコニュース2019/9/25の『「レオパレスを建築基準法違反で捜査して」 オーナーが東京地検に嘆願書』の記事には

アパートの建築請負・賃貸を手がける「レオパレス21」(東京)の施工不良問題で、岐阜県のオーナーが9月25日、同社を建築基準法違反で捜査するようもとめる嘆願書を東京地方検察庁に提出した。このオーナーの親族が同日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見して公表した。・・嘆願書は、「同社による法令違反行為に厳粛に向き合うとともに、類似被害の防止という観点からも、未完成の公訴時効が漫然と完成することは、一人のオーナーとして到底看過できません」として、東京地検に捜査をもとめている。

「レオパレスを建築基準法違反で捜査して」 オーナーが東京地検に嘆願書 | ニコニコニュース (nicovideo.jp)

と報じています。

このようにレオパレス21のオーナーだった人が、レオパレス21を建築基準法違反での捜査を東京地検にお願いしたことがわかります。

もちろんレオパレス21の一部の物件が建築基準法にあわないのは明らかなのですが、このオーナーさんだった方が、東京地検を動かそうとした理由は、被害防止のためだというのです。

ところで実際に起訴されて裁判となった場合は、どのような判決が下るのでしょうか。

注目したいところです。

ところで、東京地検に捜査をお願いしたレオパレス21のオーナーさんだったと書きましたが、なぜ過去形を用いているのでしょうか。

それはこのオーナーさん、テレビ東京の「ガイアの夜明け」でレオパレス21の自身のアパートの施工不良を取材してもらい、それがきっかけでレオパレス21は炎上したわけですが、レオパレス21は調査も修繕もすることなく一方的に賃貸借契約を解除したんだそうです。

それで過去形を用いたわけですが、お互いに円満に解決することはできなかったのでしょうか。

追記:通常は建設会社による違法行為は管轄官庁である国土交通省や自治体の建築指導課に扱ってもらうことが、良いようです。

あるいは消費者センターや消費者機構などに扱ってもらう場合もあることでしょう。

しかし刑事罰を求めて検察庁に嘆願するということもアリなのかもしれません。

厚木市のウエブサイトには

建築基準法に違反した場合は、法に基づいて除却や使用禁止などの命令を受けることになり、悪質な場合は、告発により罰金刑などの刑事処分を受けることもあります。
違反建築物を建てた責任は、建築を依頼した建築主はもちろんのこと、その設計をした建築士、また、その工事を請け負った建設業者にもあり、刑事罰のほかに、建築工事に関係した建築士や建設業者に対しては、国土交通大臣や県知事により指導や営業の停止、免許の取り消しなどの行政処分が行われる場合があります。

違反建築の防止

と書かれており、建築基準法違反の場合、刑事罰の対象になりうることについて言及しています。

建築基準法 – Wikipedia