家賃滞納をする入居者に退去してもらうことが容易でないのはあの借家法のため
アパートオーナーが未然にトラブルを防ぐために賃貸契約書を交わすことは重要です。しかし賃貸契約書以上に強い拘束力があるのが借地借家法です。この借地借家法は入居者が賃貸人からの不当とともいえる処遇から守るための法であり、賃貸人であれ賃借人(入居者)も順守しなければなりません。ですから安易に入居者に退去を求めても
アパートオーナーが未然にトラブルを防ぐために賃貸契約書を交わすことは重要です。しかし賃貸契約書以上に強い拘束力があるのが借地借家法です。この借地借家法は入居者が賃貸人からの不当とともいえる処遇から守るための法であり、賃貸人であれ賃借人(入居者)も順守しなければなりません。ですから安易に入居者に退去を求めても
家主ではなく賃貸住宅の借主が修繕等を行いそのためにかかった費用を「必要費」あるいは「有益費」といいます。これらの費用は直ちに請求することは、もちろんできますし、賃貸契約が完了し明け渡し後、1年以内ならば請求することができるそうです。このような請求にアパートオーナーは・・
多くの方が、家主や不動産管理会社が入居部屋の予備の鍵を所持していて必要があれば、鍵を開けて中に侵入することができると考えておられるかもしれません。そして確かに今でもそのようなアパートマンションがあることと思います。しかし近年は、アパートオーナーも管理会社も鍵を所持していないことも少なくありません。
ある知人が家賃の話をしているときに「家賃は値上げすることがあっても、下がることはない」と言われていました。厳密にはそうではないのですが、しかし概ねその通りです。また筆者の所有物件がお世話になっている大東建託パートナーズの担当者も「場合によったら値上げするように・・
以前のことですが消費者機構日本という団体が、賃貸住宅最大手の大東建託をマークしていました。その理由は大東建託パートナーズ管理の住宅の入居者からの苦情ではなく、家主や家主になるつもりだったのが、銀行からの融資を受けられなくてなれなかった人たちからの苦情のようです。そして消費者機構日本への苦情の内容は契約時に支払った