家賃滞納をする入居者に退去してもらうことが容易でないのはあの借家法のため


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借地借家法により賃借人を強制退居させることは容易でない。

アパートオーナーが未然にトラブルを防ぐために賃貸契約書を交わすことは重要です。

しかし賃貸契約書以上に強い拘束力があるのが借地借家法です。

この借地借家法は入居者が賃貸人からの不当とともいえる処遇から守るための法であり、賃貸人であれ賃借人(入居者)も順守しなければなりません。

ですから安易に入居者に退去を求めても、入居者が頑固にも拒絶するならば、事はややこしくなります。

つまりは

借地借家法により安易に退去させることができない

のです。

例えば家賃をしばしば滞納する、あるいは他の入居者に騒音等のトラブルをしばしば引き起こすといった理由で退去させたい場合でも、さらに賃貸契約書にも、その旨の記した文言があり、賃貸契約書の内容からして退去にあたる場合でも、借地借家法を盾にして居座られるならば、強制的に追い出すことは難しいのです。

また公正証書にしたとしても、効果は限定的です。

それぐらい借地借家法は強力に入居者の借家権といったものを守るものなのです。

そう考えてみると、確かに入居斡旋の段階で、入居者の選定が重要であることがわかります。

ややこしい入居者を入れてしまうと、後々厄介な事が生じることがあるのです。

もちろん最近は、これらの仕事は不動産管理業者が行いますので、彼らの選定能力を信用するしかないのかもしれません。

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賃借人を退居させるためには栽培所に訴えるしかない場合もある。

しかしどうしても退去させたい場合は、裁判所に訴えるしかないでしょう。

そして強制執行というところまでいけばよいのでしょうが、事は大変です。

このてんで大手の不動産管理会社に管理を任せているならば多少安心かもしれません。

大手の不動産管理会社でしたら、こういった問題への対処法など心得ていますし、裁判所に訴えることも慣れていますから。(入居者の態度にもよるのかもしれませんが、大東建託パートナーズなどは悪質な家賃滞納者に対しては、容赦なく裁判所に訴えるようです。他の大手の業者の対応も同じようなものかもしれません)

いずれにしても借地権を乱用する入居者がいるならば、アパートオーナーは大変です。

追記:退去勧告とは?退去勧告は世の中には、「家賃を納期通りに支払わない」「集合住宅での生活マナーに配慮できない」などの困った入居者もいるものですが、このような行為があまりに過度だと、大家としてその入居者に退去を迫る必要も出てきます。

つまりは退去勧告を行うわけですが、しかし強制力があるわけでもありませんので、上記にも書いていますように、居座る入居者には、裁判所に訴えるしかないでしょう。

借地借家法 – Wikipedia

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