関東と関西では賃貸住宅の賃借人の支払いで多少異なるてんがあるといわれています。
その1つが更新料というものです。
筆者のような関西人にとって更新料というものは、あまり馴染みがありません。
筆者もアパート暮らしを若いころにしたことがありますが、更新料を支払った記憶はありません。
しかし関東では更新料制度が根付いているともいわれています。
では
更新料の支払いを拒否できるのでしょうか
結論からすると拒否は可能ということになります。
微妙な表現ですが。
まず法律的には家主には更新料請求権といったものがありません。
つまりは家賃のように更新料を請求することが法律的に認められているわけではないのです。
家賃については、家主には請求権があり、賃借人が家賃を支払わないならば、賃貸人がしかるべき手順を踏んで裁判に持ち込むと、多くの場合に賃貸人に有利な判定が下ることでしょう。
しかし更新料となるとそういうわけにはいかないようです。
ですから更新料を支払わなくても、賃借人は入居し続けることができますし、賃貸人が明け渡しを求めることができません。
そして賃貸契約は自動更新、つまり法定更新という形をとることになります。
では賃貸契約締結時に特約として「更新のさいに更新料として家賃の1カ月分を支払う」と特約した場合はどうなるのでしょうか。
この場合は支払わねければならないという判例もあるようですし、一方でそれでも無効だという意見もあります。
いずれにしても更新料を支払うとの特約がある場合は、支払ったほうが無難でしょう。
ではあくまでも更新料の支払いを拒否する賃借人との契約を解除することができるのでしょうか。
このてんでポイントとなるのは
信頼関係の破壊となるかどうか
というてんです。
もしも更新料の支払いで、特約があるにもかかわず支払わない場合、賃借人の契約を解除し、明け渡しを求めることができるかどうかは、その行為によって信頼関係が破壊されたかどうかというてんです。
ですから更新料をあくまでも支払わない賃借人の契約を解除することのハードルは高いといえます。
いずれにしても更新料については家賃よりも法的には重要ではないようです。