大家から突然の退去要請があっても断ることもできる場合がある

花画像 賃貸暮らし
石綿、アスベストは一時期は広く使用されたが、今は使用が禁止されている。

最近は賃貸住宅派が増えていると言われています。

理由としては

①分譲マンションの価格が高過ぎて手が出ない。

②転勤のある仕事なので賃貸住宅のほうが都合が良い。

といった理由があります。

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賃貸住宅派が増えていると言われている。

ところで賃貸住宅暮らしの良いてんは、家賃をさえきちんと支払っているならば、後は居住のためにかかる費用がほとんどかかりません。

例えば固定資産税は0円、建物共有部分の修繕費用は0円(共益費は負担)、もともと賃貸住宅の設置されていたエアコンや給湯器などの修繕や交換費用も基本的には0円です。

ですからこんなに気楽な暮らしはありません。

しかし、やはり怖いリスクがあります。

それは

突然に大家から退去要請が来る

場合です。

それは起こり得る事柄です。

筆者も若い時に、突然に大家夫妻が、訪ねてきて、建物がかなり傷んでいるので、建替えたいと思うので、退去してくれないかと言われたことがあります。

もちろん建物を壊すための退去の場合は、敷金も全額返却されますし、退去までの家賃が免除されることもあります。

しかし愛着のある住居をから突然に退去してくれと言われると、ショックを受けます。

特に何十年も暮らしてきて、高齢になった時の突然の退去要請はつらいことでしょう。

ところで、このようなケースの場合、実情は、ほとんどの入居者が退去の要請に、すなおに応じるケースが多いように思います。

しかし引越先が見つからないので、退去要請を断るということはできないのでしょうか。

実際のところ、賃借契約のほとんどは居住部屋の場合は普通契約なので、

退去要請を断ることはできます。

というの借地借家法で、正当な事由がなければ、貸主は賃借人を退去させることができないと、明確に定められているからです。

そこでカギとなるのは、退去要請が本当に正当な事由を根拠にしているかどうかというてんです。

例えば貸主が自分の親族や友人などを住まわせたいために、退去を要請することは、明らかに正当な事由にはあたりません。

あるいは、まだ数年は賃貸住宅として十分に機能していけそうなのに、貸主が家賃を高くすることのできるハイスペックの賃貸住宅に建替えるという場合も、難しいことでしょう。

では施工不良で住むのが危険という場合はどうなのでしょうか。

もちろんこの場合は正当な事由になるかもしれませんが、しかし半年以上の猶予期間を設ける必要があるでしょう。

いずれにしても、通常はいきなり1カ月以内に退去してくれと要請されても、断って居住し続けることができます。

 

借地借家法 – Wikipedia

アパートの老朽化のために解体が入居者退去の正当事由になり得るのか?



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