農地にアパートを建てるためには地元の農業委員会の許可が必要不可欠

瀬戸内海画像 土地
田舎には自治体ごとに農業委員会が設置されている。

田舎暮らしをしている場合、多くは居住するための家と田んぼや畑を所有している場合があります。

筆者の妻の実家もそうなのですが、だんだんと年を取り畑仕事がつらくなると、農地として使っていた土地が、放置状態になってしまいます。

農業の後継者がいれば、後継者に畑仕事を行ってもらうことができますが、今の時代、子供も都会に行ってそこで落ち着いた生活を確立してしまうと、なかなか田舎に戻りたがりません。

となるともはや荒れ放題の農地を売却することを検討することになるかもしれませんが、もしも農地を売却して、その土地が宅地などにする場合は、そのエリアの農業委員会の許可がいるんだそうです。

市街地に住む私も農業委員会というものが存在することすら知らなかったのですが、妻の実家の農地の件で、時々ですが農業委員会からの書類が届くのでそのことを知りました。

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田舎には自治体ごとに農業委員会が設置されている。

この農業委員会について農林水産省のウェブサイトによると

農業委員会は、農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されています。

農業委員会について:農林水産省 (maff.go.jp)

と書かれています。

ですから農業委員会は、農地に関する様々な事柄に、執行するための機関であるということがわかります。

ウィキペデイアにも農業委員会について興味深い説明がなされており

一般に都市部に居住している者には馴染みが薄いものであるが、教育委員会などと同様、市町村単位で設置が義務付けられている。主に、農地売買や農地転用に際し、農地の無秩序な開発を監視・抑止する役目を担っている。原則として、一般的に農地は農家要件を満たさない者への所有権移転等は認められず(新規就農など、所有権移転等により農家要件を満たす場合は認められるケースもある)、都市計画の用途指定区域にある農地を除き簡単に宅地などへ地目変更できない(用途指定区域の農地についても届出は必要)。このことは、農業委員会が許可しないためである。その背景には、農地は個人所有の不動産であるが、環境の保全や食糧の生産といった公共的役割の面を有しているからである。このため所有者の個人的意志のみで勝手に売買処分や地目の変更はできず、土地の利用や取引に一定の制限が課せられている代わりに、固定資産税などは低く抑えられている。

農業委員会 – Wikipedia

と書かれており農業委員会は

・農地の無秩序な開発を監視・抑止する役目を担っているといこと

・農家要件を満たさない者への所有権移転等は認めない

・簡単に宅地などへ地目変更できない

といったことで執行する権限があるようです。

ではなぜ農業委員会による監視や抑止があるかについては、上記で書かれているように、農地は個人所有の不動産であっても、環境の保全や食糧の生産といった

公共的役割の面を有している

からなんだそうです。

最近は農業人口の減少や高齢化もいわれていますが、しかし農地というのは公共性のある重要な土地なんだなあ認識させられます。

 

もちろんこのことからすると、農地にアパートを建てるさいにも、農業委員会の許可がなければできないということになります。

 

農地にアパートを建てる その前に検討しなければならない事柄



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