京都には京都ならではの不動産の慣習があることで知られています。
その1つに更新料がありますが、京都では家賃の1カ月分の更新料ではなく物件によったら2カ月分の更新料が求められる物件もあるようです。
家賃の2カ月分ともなると高過ぎるのではと思いますが、法的にも問題があるかもしれません。
しかし家賃1カ月程度の更新料となると、入居時に更新料条項があり承諾しているならば法的にも問題がなく支払わなければならないでしょう。
そしてこの更新料はアパートオーナーの収入となります。
ですから更新料の慣習はアパートオーナーにしてみれば、ありがたい制度です。
さらに入居時に礼金を支払うことが求められる場合があります。
SUMMOのサイトの「敷金・礼金って何? 違いは? 敷金・礼金ゼロの物件があるのはなぜ?」の記事では礼金について
文字通り、部屋を所有する大家さんに対して、お礼の意味として支払います。敷金と違って、退去時に返金されることはありません。最近では礼金なしの物件も増えています。家賃1カ月分が目安。
ですから礼金も入居時に家賃の1カ月分を求めることができるので、ありがたい制度といえます。(最近、賃貸住宅経営の主流ともいえるサブリース契約の場合は更新料そして礼金はサブリース会社のものとなります)
ところで敷金となると、これが一番よく知られていますが、入居のさいに支払うもので、将来退居時に原状回復費用をさしひいた分が返還されるものです。
ですから敷金はオーナーの収入にはなりません。
いってみれば入居者が入居期間中、預けているようなものかもしれません。
もちろんお部屋の使用の仕方が、あまりにも乱暴だと敷金は1円も返還されないこともあるかもしれません。
ところで最近は敷金、礼金、更新料が0円という物件も少なくありません。
そうすることによって入居の敷居を低くし、入居しやすくするためです。
また更新料が0円となると長期的な入居を考えているならば魅力的でしょう。
とりわけサブリース物件の場合は、空室が多くなるとサブリース会社の経営に悪影響が及ぶために、なるべく高い入居率を維持するために、敷金や礼金、更新料を低く抑えるようですが、入居する側にしてみれば、そのような特典を活用してみるのは賢い賃貸暮らしをするための1つの方法といえるかもしれません。
追記:礼金や更新料をアパートオーナーがサブリースの場合は受け取れないことについてウィキペディアには
敷金・礼金・更新料・修繕費などを家主が受け取れない場合がある。
と書かれていますが、まさにそのとおりです。
それでサブリース物件でも入居者募集のさいに家賃の1カ月分の礼金が入居のさいに求めれていることがありますが、しかしこの1カ月分の支払われた礼金は、アパートオーナーのものにはならず、サブリース会社のものになっているようです。