2024-12-11

アパート経営と法律

アパートの入居者から修繕のために支払った費用を請求されたならばどうする?

家主ではなく賃貸住宅の借主が修繕等を行いそのためにかかった費用を「必要費」あるいは「有益費」といいます。これらの費用は直ちに請求することは、もちろんできますし、賃貸契約が完了し明け渡し後、1年以内ならば請求することができるそうです。このような請求にアパートオーナーは・・