毎年のことですが2月か3月に確定申告を毎年、税理士さんにお願いしていますが、そのおかげか所得税はあまり多く支払うことがありません。
実のところ所得税、住民税は所得税控除の対象を意識的に増やせば、小規模アパートオーナーの自助努力でかなり安く抑えることができます。
さらに小規模企業共済、そして確定拠出年金を控除に加えることができますので、それらに加入することによっても所得税、住民税を抑えるのに大きく寄与します。
一方で国民健康保険については、残念ながら所得税控除とは関係ない所得で計算されますので、所得税、住民税のように抑えることができず、小規模アパートオーナーもほとんど打つ手がなく、修繕費等が少ない場合は、驚くほど高額になることがあります。
例えば不動産収支が大きく黒字になると国民健康保険料は、その自治体の上限の年額80万円以上になることがあります。
所得税、住民税は合算しても20万円にもならないのにもかかわらずです。
ところで不動産収支については銀行への返済金は考慮されていません。(借入金の利子として支払った分については必要経費とすることができます)
つまり不動産収支が数字上は大きく黒字になっているように思えても銀行への返済額を算入させるならば、不動産における儲けは、スズメの涙ほどしか残らなくなってしまいます。
しかも高額な健康保険料を支払わなければならないことを考えると、現在の税制は小規模アパートオーナーには全く不利な制度になっているように感じます。
銀行からの借入金も不動産収支になんらかのしかたで、算入できるようになってほしいものです。
ただし国民健康保険、また国民年金などの社会保険料は支払った分だけ確定申告の時、全額控除の対象になるというてんでは幾分、メリットがあるのかもしれません。
また小規模アパートオーナーの筆者、国民年金にはあまり期待をよせておらず、できれば免除の対象にしたいとも思っています。
実際、若くして亡くなった場合、国民年金は遺族にはあまり恩恵がないともいわれほとんど掛け捨てのようになってしまうようです。
そのさい国民年金免除の対象になるかどうかの判定基準には配偶者控除、扶養控除の額、そして支払った社会保険料の額が考慮され、免除の対象になるかどうか判定されます。
つまり社会保険料を多く支払えば、それだけ国民年金免除の対象になる可能性が高くなるのです。
レベルの低い話ですが、やりくりに苦心しているアパートオーナーにとっては真摯に取り組む事柄です。
追記:国民健康保険の高額負担に打つ手はないということですが、全く打ち手はないということではありません。
あえて打つ手があるとすれば、それは一言で言えば
不動産経費を膨らませる
ことによってそうすることができます。
この国民健康保険料の決定は、基本的には不動産収入∸不動産経費と他の収入の金額で決まります。
この不動産経費に含まれる事柄には
・固定資産税など不動産にかかわる事柄で支払った税金
・銀行への返済金額のうち金利支払い分
・減価償却費用
・物件の修繕費用
・交際費(不動産取引に関して支払われた金額等)
このてんで自助努力で経費を膨らませることができるのは交際費かもしれませんが、他にも不動産経費を膨らませる方法があります。
それは
中古の木造アパートを購入する
という方法です。
実は木造アパートを中古で購入するならば、驚くほど減価償却費を膨らませることができるのです。
それでなかには減価償却費目当てで、中古アパートを購入するオーナーさんも少ないないようです。
もちろん木造アパートも減価償却費用を計上できなくなる時が来ますが、その時は解体して新しいアパートを建てるか、あるいは入居率が良いならば、そのままアパート経営を続けて、他の中古物件を模索することができるかもしれません。
このように高額な健康保険料負担に全く打つ手がないわけではないのです。
アパート経営と個人事業税 どのような場合に課税対象になってしまう
追伸:以前に大手不動産会社による無料の税理士個別相談会に参加することがありましたが、そのさいに高額の健康保険料をなんとか抑えることができる方法があるかについて相談したことがありましたが、結局はコレといった方法は見つかりませんでした。