アパート施工不良問題以降、レオパレス21を巡るさまざまなニュースが駆け巡っています。
ところでそもそも、現状のようになってしまたのは、レオパレス21への不信を募らせた、1人のオーナーさんのメディアへの告発が発端だったように思われます。
もちろん、それ以前からレオパレス21への不信感をもっていたオーナーさんたちは少なからずおられ、そのようなオーナーさんたちがLPオーナー会といったものを設立し、レオパレス21の経営と対峙していました。
そしてメディアな告発したオーナーさん(現在はレオパレス21との契約を解約させられたようです)がLPオーナー会とどういう関係にあったかは、わかりませんが、LPオーナー会がレオパレス21への不信感を増幅させていたことは間違いないことでしょう。
そしてLPオーナー会の支援を受けていたと思われるオーナーさんによるレオパレス21への訴訟も数多く起こされてきました。
そして裁判が続いている案件もいくつかありますが、なかには地方裁判所で判決が下された件も幾つかあります。
その1つがヤフーニュースで掲載されていました。
2020/1/31のCBSテレビからの引用で「レオパレス修繕費返還請求訴訟でオーナー側の訴えを棄却 名古屋地裁」というもので
賃貸アパート大手の「レオパレス21」が、アパートの修繕費を徴収しているのに修繕を行っていないとして、東海地方のオーナーらが総額およそ3億円の返還などを求めた裁判で、名古屋地方裁判所はオーナー側の訴えを棄却しました。・・名古屋地裁の村野裕二裁判長は、「劣化具合などは条件により異なる」とした上で、「説明資料には、修繕はレオパレス側の判断で行われる旨が記載されていて、定期的に修繕する義務は無い」としてオーナー側の訴えを棄却しました。
引用:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200131-00015275-cbcv-l23(アクセス日2020/2/1)
と報じました。
また負けたか・・とオーナーの私は思いました。
オーナーとしては、オーナーに有利な判例が示されてほしいとも思うものですが、なぜかこのような裁判では、ほとんどのケースでサブリース会社に有利な判決が下されてしまいます。
もちろん今回のケースも控訴され、最高裁判所にまでいくかもしれませんが、法的にはサブリース会社が有利になるようなケースが多いように思われます。
という記事には
このようにオーナー側の訴えが今回は認められたとのことです。
その判決理由については、説明すると、とても難しいのですが、簡単に言うとオーナーが家賃減額契約の重要な前提自体を誤認していたこと、そして誤認の原因はレオパレス21にあるということのようです。
要するにレオパレス21側の契約時の賃料減額についてのオーナー側への説明が十分とはいえないということのようです。
結果、レオパレス21は家賃減額契約の無効と、減額分の家賃の支払いを裁判所から命じられることになります。
と書かれていて、この判決は、2020/2/28に岐阜地裁で下されたものです。
どうやら焦点となるのは、賃料減額についての十分な説明が行われ、オーナー側にきちんと伝わっていたかどうかというてんです。
このてんが不十分な場合は、オーナー側が有利になることがあるようです。