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家賃の値上げの手順 まずは家賃の値上げの通知を行ってから

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大東建託設計施工管理のアパート。時々家賃の値上げが行われることがる。

クレジットカードで家賃を支払っていた場合、ある時、クレジットカードの使用明細を見たら、家賃分が2000円高くなっていたということがあるでしょうか。

おそらくそのような事はないでしょう。

というのも家賃を値上げする場合にはしかるべき手順を踏んで行わなければならないからです。

まずは最初の賃貸契約を交わすさいに、どのような場合に家賃が値上げすることがあるのか、具体的に記入されているかもしれません。

特に特約事項に注意してみましょう。

そして家賃を値上げする前には「値上げ請求通知書」による通知が届くことでしょう。

内容をよく読んで、同意できるのならば、増額された家賃を今後は支払うことになります。(増額した家賃を支払った段階で合意したとみなされます)

しかし借地借家法で定められているように、家賃は大家と入居者の双方で合意した額が望ましいとされています。

例え特約事項にしたがった値上請求であっても入居者が納得いかない場合は、拒否することもできます。

そしてどうしても合意にいたらない場合は調停、そして裁判となり裁判所により適正な家賃が示されることがあります。

もちろん時間や精力が奪われるそのような事態は避けたいものですが、よく話し合いや協議を行い、なんとか合意にいたることがベストです。

しかし大家か入居者いずれかが、とても頑固かたくなで、道理が通らない場合は、裁判にまで持ち込むしかないか、入居者側はあきらめて退去、引っ越しを検討することもあるかもしれません。

家賃を値上げするためには、しかるべき手順を踏む必要がある。

上記のケースの場合で、大家が理不尽な家賃の値上げを要求してきた場合ですが、明らかに周辺相場よりも高い家賃を求めている場合は、調停そして裁判へと事を進めるならば、入居者側に有利な判断が下されることでしょう。

しかしそのようなややこしい事柄にかかわりたくないならば、引っ越すこともできるでしょう。

 

一方で、大変なのは入居者側がかたくなで頑として家賃の値上げに応じない場合です。

周辺相場の家賃からして明らかに家賃の値上げが妥当な場合でも応じないならば、値上げをあきらめるか、調停そして裁判へと持ち込むしかありません。

退去を求めても借地借家法によって入居者は守られていますので、安易に追い出すこともできません。

このように考えてみますと、やはり上手に家賃の値上げを行うことができるかどうかがアパート経営の腕のみせどころなのかもしれません。

 

借地借家法 – Wikipedia

 

追記:大手の管理会社が相手となると、大手の場合は、裁判にも慣れていますので、なるべくそうならないようにしたいものです。

もちろん大手の管理会社(大東建託パートナーズ、積水ハウス、大和ハウス系の管理会社)が家賃の値上げを求めてくる場合は、それなりの根拠があってそうしてきます。

例えば、もともと募集時の家賃が、相場の家賃よりもかなり安くて、相場の家賃に近づけるために求めてきているなどです。

その場合は、家賃の値上げに応じるか、他の物件へと引っ越すしかないかもしれません。

家賃の値上げを拒否して、大手の管理会社と争い裁判沙汰になっても、勝ち目はありません。

一方で空室が多い物件に住んでいるならば、大手の管理会社といえども、これ以上に空室を増やしたくないと思われますので、家賃の値上げを拒否しても、管理会社側が譲歩してくれる可能性があります。

しかしいずれにしても、大手が相手の場合は、裁判沙汰にまではならないようにしてたほうが無難です。

裁判沙汰になった場合は、管理会社側によほどの落ち度がないかぎりは勝つのは難しいでしょう。

 

家賃の値上げの根拠



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