ストレスの多い、ご時世、癒しのためにペットを飼いたいという方は少なくありません。
最近は猫ブームで、猫を飼う方が増えています。
一方で、室内で猫が異常繁殖し悪臭苦情が生じている場合もあります。(猫を複数匹飼う場合は去勢手術を受けさせるなどの適正な仕方で飼うならばそのような問題が生じなかったのでしょう)
また犬を飼うと、鳴き声がうるさいとの苦情や、廊下やエレベーターなどの共有部分を汚したり臭いといった問題が生じることもあります。
また明確にペット飼育が禁じられている住宅において内緒でペットを飼っている方もいます。
このようにペット飼育に関するトラブルは集合住宅において、多々生じています。
一方で、空室問題が深刻化している昨今、より多くの入居者を受け入れるために、ペット飼育を受け入れる賃貸住宅も増える傾向にあるようです。
幾らかでも入居率を改善するためにです。
しかしペット飼育を嫌がる入居者も存在することを考えるならば、無制限にペット飼育を受け入れるのも無理があるように思われます。
ではどうすれば良いのでしょうか。
そこで行える事柄としてペット飼育のルールを明示し、入居契約時に遵守するように、守られない場合は明け渡しを求めることができる旨、定めることができます。
例えばルールの1つとして「飼育を認める小動物の種類・大きさなどを明確に定める。具体的には犬猫は50cmまで。金魚、小鳥は認める」と定めることができます。
この場合でしたら、中型ないしは大型犬は認められないということになりますし、蛇などの爬虫類も認められないということになります。
あるいは「飼育者は上下左右の住民の了解を得たうえで、理事長(大家)に届ける」といったルールもあります。
この場合、周辺入居者の1人でも了解が得られなければ、認められないということになるのでしょう。
分譲マンションなどで多く、見られるケースなのかもしれません。
要は賃貸住宅でも、分譲マンションでもペット飼育のためには越えなければハードルがあるということです。
追伸:ペット飼育は認められてはいても、そのさいの細則が定められていますので、よく精通し遵守する必要があります。
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