最近は住居の信頼が揺らいでいます。
というのも2019年になってレオパレス21のアパート施工不良に始まり、大和ハウス工業までが一部の物件が不備物件だったことが明らかになったからです。
積水ハウスや大東建託の物件では今のところ、同様の問題が発覚していませんが、将来的には何が生じるかわかりません。
ところで施行業者の明らかな施工不良の場合は、施工業者が改修工事等を行うことによって、その責任を取ることになりますが、この場合、その住居に住む入居者も改修工事期間、仮の住まいに移るか、あるいは退去して他の物件に引っ越すことになります。
この場合に入居者は、施工業者(管理会社)に、そのためにかかる費用等を請求することができます。
では具体的には、どのれぐらい請求できるのでしょうか。
まずは一時的に改修工事期間の間に仮住まいをする場合について取り上げてみますが、この場合は一時的にホテル等に仮住まいをするならば、その費用を請求することができるでしょう。
もちろんだからといって高級ホテルなどに仮住まいできるわけではありませんが、管理会社と協議のうえで仮住まいする所をきめて、どれぐらい費用負担してもらえるのかを、はっきりとさせておくことができます。
一方で住み替え、つまりは他の物件に引越すとなると多くの事が関係してきます。
そのなかには基本的には新たに契約する物件に入居する際に支払う、敷金や礼金も請求できますし、引越費用も当然請求できます。
また引越先の家賃が多少増額してしまう場合は一定額の差額分を請求できる場合もあるでしょう。(ケースバイケースによる)
いずれにしても管理会社の引越に関する条件等にしたがってそうすることができます。
もちろん引越すとなると、様々な事情で、一律対応ができないのが現実です。
つまりは個別対応になる部分も生じてきます。
それで管理会社とよく協議して、事を進めることができるでしょう。
とくに家賃の差額分の請求と、平日に引越した場合の休業補償などは、管理会社や担当者によって対応が異なるようです。
いずれにしても明確に請求できる部分と、グレーゾーンともいえる部分があります。
グレーゾーンの部分につてはケースバイケースによることも多く管理会社とよく協議していく必要があるでしょう。
追記:以前に書いた記事「退去要請を受けた時、立ち退き料として何をもらえるか」の情報も参考にできると思います。
それによると
①住み替え先の敷金や礼金
があります。
もちろん退去のさいに、入居のさいに支払った敷金は返却してもらえるので、それに合わせて住み替え先の敷金や礼金も支払ってもらうことができるでしょう。
②仲介手数料
不動産仲介会社に賃料の約1カ月分程度の仲介手数料も補償してもらうことができるでしょう。
③鍵の交換費用
新居にて鍵を交換する場合は鍵の交換費用も補償してもらうことができるでしょう。
鍵によりますが、交換費用は2万円~です。
最近はセキュリティを強化した鍵もありますので、その場合は費用はかなり高くなる場合があります。
④引越の費用
当然のことですが、引越費用は補償してもらえます。
もし個人所有のエアコンも持っていくならば、エアコン設置工事費用も補償してもらえるかもしれません。
⑤賃料の差額
引越先の賃料が数千円~高い場合もあります。
その場合、約2年程度の賃料の差額も補償してもらうことを求めることができます。
退去要請を受けた時、立ち退き料として何をもらえるか
とあります。
立ち退き料の相場や決め方は?交渉における3つのポイントや計算方法|賃貸経営|土地や資産承継のお悩みに応える土地活用ナビ|賃貸経営・土地活用なら大東建託 (kentaku.co.jp)