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集合住宅でのペット飼育 トラブルを防ぐために行える事柄

集合住宅でのペット飼育は多くの物件で認められています。

しかしトラブルとなることもあり、飼育可の条件が決められている場合があります。

つまりはペット飼育のさいの細則があるということです。

 

例えば細則のなかには「近隣に損害を与えた場合は、状況を改善し被害者に補償する」というものがあります。

この場合「損害を与えた場合」とありますが、損害の範囲がどこにまで及ぶかが問題です。

例えば犬を散歩に連れて行くさいに、他の住人に噛みついた場合は明らかに損害にあたると思いますが、犬の鳴き声がうるさくて、寝られないというのも損害にあたるのかという疑問が生じます。

このような細則がある場合は、犬を飼うのには慎重になるでしょう。

室内のみで猫を飼う場合はさほど問題がないかもしれません。(猫でも例外的なケース、しきりに大きな鳴き声を出すとか、頭数が異常に多い場合は他の住民に損害を与える可能性があります)

ところで別の細則ですが、分譲マンションでよくあるかもしれませんが、「理事長は、規則に違反し他の居住者に著しく迷惑をかけたものに対して、飼育の取り止めを求めることができる」というものがあります。

上記の細則は「著しく迷惑をかけた場合」とありますので、程度のひどい場合の事のようですし「理事長は・・飼育の取り止めを求めることができる」とありますので、強制力があまりないような細則のようです。

どちらかといえば歯止めをかけるための細則といった感じです。

さらにある大手管理会社の分譲マンションでは「廊下やエレベーターなどの共有部分ではペットを抱きかかえるように」といった細則が設けられているマンションもあります。

この場合ですと、中大型犬を飼うのは難しいと思われますし、とにかく共有部分にペットによる汚れや臭いをつけないような配慮が求められていることがわかります。

そして注意すべき事柄ですが細則が守られていない場合は、他の住民による管理会社等への通報が行われていることもしばしば生じています。

ですからペット飼育が可能な集合住宅でも、設けられているペット飼育についての細則に精通することは重要ですし、他の住民と仲良く気持ちよく暮らしていくいえで大切な事のように思われます。

 

ところで分譲マンション等ではペット飼育の細則が設けられるほど、ペットにまつわるトラブルは多いと言われています。

全体的には、騒音トラブル、違法駐車に次いでマンション内でのペット飼育に関連したトラブルが発生しているようです。

残念なことにマンション内でのペット飼育に関連した裁判事例もあるようです。

裁判となると、時間や手間、そして費用もかかり、ペット飼育もできなくなってしまう事も考えられます。

そのような事態にならないためにも、マンション内でペットを飼育する場合は、マンション内決められたペット飼育についての細則をよく熟知し、遵守することは大切です。

ペットを飼育する権利も大切なのかもしれませんが、権利には責任も伴います。だれもが権利ばかりを押し通そうとすると、社会生活が乱れます。

くれぐれもペット飼育によって、他のマンションの住人が迷惑していないかどうか注意し、お互いに気持ちのよいマンション生活を送れるようにしたいものです。

 

アパートやマンションで生じているトラブルをどのようにして知ることができる?

管理規約 – Wikipedia



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