近年は水害によって被害を受ける家屋が多くなってきました。
地球温暖化により、短時間のうちに降る雨の量が昔よりも多くなっていることが起因しているようです。
ところで昔から日本は津波の被害も受けてきました。
とりわけ近い将来、南海大地震が発生して、津波による甚大な被害が生じることが警戒されています。

自治体によっては、津波や洪水発生時に一時的に避難するためのマンションなどを指定して、その建物の玄関などに一時的な避難場所であることを示すステッカーが貼られていることがある。
そこで
津波災害警戒区域
が指定される場合があります。
このてんについてアットホームのサイトには
津波が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずる恐れがあり、津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべきとして指定された土地の区域をいう(津波防災地域づくりに関する法律)。
また宅地建物取引業者は、対象不動産が津波災害警戒区域内であるかどうかを重要事項として説明しなければならない。
引用:https://www.athome.co.jp/contents/words/term_2664/(アクセス日2020/6/5)
と書かれています。
このように、津波によって警戒避難体制を特に整備すべきとして指定された土地の区域が津波災害警戒区域に指定されます。
そして宅建業者は取引対象の不動産が、指定区域内のある場合は、重要事項として説明しなければなりません。
そしてさらに津波による危険性が高いエリアを
津波災害特別警戒区域
に指定される場合があります。
この津波災害特別警戒区域に指定されると、当然のこととして宅建業者は取引対象の不動産が、指定区域内のある場合は、重要事項として説明しなければなりませんが、アットホームのサイトによると
一定の開発行為および一定の建築物の建築又は用途の変更の制限をすべきとして指定された土地の区域をいう。
引用:https://www.athome.co.jp/contents/words/term_2665/(アクセス日2020/6/5)
と書かれており、そのようなエリアにおいては建築そのものに制限がかかることになります。
実際のところ津波災害特別警戒区域に指定される地域は、あまりありませんが、しかし現時点で指定されているエリアもあり
例えば静岡県の伊豆市の一部が津波災害特別警戒区域に指定されています。
そのようなエリアにおいてはおそらくはアパートを建てるのは難しいでしょうし、建てないほうがよいでしょう。
もちろん津波災害警戒区域、津波災害特別警戒区域、いずれにも指定されていなくても、河川の近くにあるエリアや海の近くにあるエリアは洪水による水害に遭う危険性は指摘されています。
自治体などで公表されているハザードマップなどで、危険かどうかを知ることもできるでしょう。
そして今後は保険料はかかりますが、水害補償のある損害保険に加入しておくことは、必須の事柄です。
追記:国土交通省もハザードマップポータプルサイトを開設しています。
以下のアドレスです。