工場跡地やガソリンスタンドの跡地となると、有害物質が埋もれていないかという不安が生じます。
土壌汚染の懸念ですが、近年は企業の工場跡地等の再開発等が多く行われ、重金属、揮発性有機化合物等による土壌汚染が顕在化してきているようです。
特に最近における汚染事例の判明件数の増加は著しく多いようで、ここ数年で新たに判明した土壌汚染の事例数は、高い水準で推移しているようです。
そのために国民の安全と安心の確保を図るため、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策を実施することを内容とする「土壌汚染対策法」が、平成14年5月22日(水)に成立し、29日(水)公布されました。
この土壌汚染対策法での有害物質についてですが
アットホームのウエブサイトには
1.トリクロロエチレン・テトラクロロエチレンなどの11種類の揮発性有機化合物(詳しくは第一種特定有害物質へ)
2.鉛、砒素などの9種類の重金属等(詳しくは第二種特定有害物質へ)
3.有機リン化合物などの5種類の農薬等(詳しくは第三種特定有害物質へ)
引用:https://www.athome.co.jp/contents/words/term_895/(アクセス日2020/5/15)
と書かれています。
このように人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された25種類の物質のことが取り上げられています。
このなかのトリクロロエチレンですが、トリクロロエチレンは揮発性有機化合物の一つです。
そしてこの物質は金属や機械部品の洗浄剤として非常に多用されており、精密機械工場などでの土壌汚染の主犯となることが多いようです。
しかも土壌中に漏れ出した場合は、長く土壌中に残留し、広汎な地下水汚染を起こす傾向がある有害物質です。
さらにテトラクロロエチレンとですが、テトラクロロエチレンも揮発性有機化合物の一つです。
そしてこの物質は不燃性があり、脱脂洗浄力が高いため、ドライクリーニング用の溶剤としてクリーニング店でよく使用されています。
そしてこの物質も長く土壌中に残留する有害物質です。
ここでは2つの有害物質を取り上げましたが、この2つを含めた25の有害物質が、これらの有害物質に関わると思われる土地所有者に対して土壌汚染状況調査を実施することを義務付けるための法律です。
そして調査の結果、汚染状態が法定基準に適合しない場合には、その汚染された土地の区域は知事によって汚染土地の指定を受け、都道府県または市町村の公報に掲載されることになります。
そしてそのような土地は汚染土地の指定区域台帳に登載されることになります。
そして知事はこのような汚染土地に対して土壌汚染の除去等の措置を命令する場合があるわけですが、実際に除去となると数百万円以上の費用がかかることになり、一個人がそのような土地にかかわり所有者となることは、あまりにもコストがかかり実際的ではありません。
なので興味のある土地があったとしても、自治体の環境課に、その土地が土壌汚染に関するものかどうかを尋ねてみるのが無難といえるでしょう。
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