法務局で取得できる不動産情報を得るために登記簿謄本を得ることができます。
登記事項証明書ともいうようですがウィキペディアによると
登記は、本来は権利関係について一般的に公示されることを目的として、誰でも、登記事項証明書(コンピュータ・システム上の登記記録を書面に出力して登記官が認証したもの)の交付請求はできるが(119条)、近時、不動産会社の営利目的による広範な交付請求・情報取得および権利者への営業活動(例:ダイレクトメール・勧誘電話)等、本来の規定趣旨を逸脱した交付請求がみられるようになった。・・
登記事項証明書には、登記記録の全部を記載した「全部事項証明書」(旧法の登記簿謄本に対応するもの)と、一部を記載した「一部事項証明書」(旧法の登記簿抄本に対応するもの。現在事項証明書、何区何番事項証明書、所有者証明書などがある)がある。ただし、移記に適さない登記簿などは、旧法21条に従って「登記簿謄本」・「抄本」が交付される(附則3条4項)。コンピューター化された登記簿の登記事項証明書等は、どこの登記所でも日本全国の証明書が取得できる。
引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/不動産登記#登記事項証明書(アクセス日2019/12/11)
と書かれています。

不動産と法務省法務局には大きなかかわりがある。
実際のところ登記簿謄本とは登記事項証明書の全部事項証明書のことをさすわけですが、このなかには不動産についてのあらゆる情報が記されています。
ところでこの登記簿謄本(全部事項証明書)ですがだれでも取得できます。
ですから不動産会社が営業目的で取得して、電話やダイレクトメール等で物件オーナーへの勧誘活動が行われることがあります。
私の自宅でも、なんで物件所有者だということを知っているんだろうと考えさせられるような電話やダイレクトメールが届くことがあります。
しかも取得にかかる費用は、1000円程度なので、資金力のある不動産会社などは、ハードルが高過ぎるということはないでしょう。
ところで登記簿謄本で知ることができる情報は
・現在効力のある事項
・過去の所有者歴や抹消されている担保歴
・差し押さえ、抵当権設定
・過去の建物や土地の利用履歴
といった不動産についての重要な情報を知ることができます。
それで不動産オーナーであるならば、ぜひ自分の不動産が登記簿謄本でどのように記録されているかを知っておく必要があるでしょう。