
アパート経営を始めるためには登録免許税がかかる。
先回のブログでは、アパートを建てて経営を始める前に不動産取得税がかかることについて書きました。
不動産取得税の場合はアパートを相続した場合はかかりませんし、一定の条件を満たせば控除制度を活用することができ、その場合は税金がほとんどかからない場合もあります。
しかし
不動産取得時には登録免許税がかかります。
登録免許税については、相続した場合でもかかります。
登録免許税についてウィキペディアには
登録免許税(とうろくめんきょぜい)とは、登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課せられる国税で流通税である。 税率は他の諸税と異なり、千分率で規定されている。
引用:ウィキペディア
と書かれています。
私もマンションを相続したさい、およそ35万円登録免許税を支払いました。
けっこうな税額です。
もちろん確定申告のさいは支払った登録免許税は必要経費として計上することができますが・・
多くの場合は、アパートマンションの相続は司法書士さんにお願いすると思いますが、私の場合も相続でマンションを取得したさい司法書士報酬と登録免許税と合わせて40万円以上かかりました。
これらの金額は司法書士さんに支払い、司法書士さんが登録免許税を納付してくださいますが・・

登録免許税は売買価格の2%かかる。
では登録免許税の計算はどのように行われるのでしょうか。
まず基本となるのは売買価格の2%となります。
つまり1億円で不動産を取得すれば200万円の登録免許税がかかります。
しかし相続の場合は0.4%になるので、40万円となります。
さらに軽減措置というものがあり、あくまでも住宅目的の場合は相続と同じ0.4%になるので、40万円となります。
いろいろと計算はややこしいのですが、概ねの目安として参考にしてください。
多くの場合は、司法書士さんに、手続きをしてもらうことになりますので、司法書士さんが見積もりのさいに、登録免許税がどれぐらいかかるかを明示してくださいます。
このようにアパート経営を始めるために不動産登録免許税は必ずかかります。
目安としては取得額の2%がかかるということを銘記しておきましょう。
追伸:税率は基本は2%でが、様々なケースで軽減措置が取られる場合があります。