
完成間近のへーベルメゾン。
アパートやマンション経営を行うならば、幾らかでも黒字経営を行っていきたいと、誰しもが思うものだと思います。
サラーリマンならば、とりわけ節税対策を行わなくても、会社のほうで源泉徴収が行われるように取り計らってくれますし、せいぜい年末調整を行っ払い過ぎた税金の払い戻しを行うことぐらにしか、税金のことを考えることがないかもしれません。
アパート経営と節税は切っても切れない
しかしアパートやマンションの経営を行うとなると、経営を行う前から、なにかと税金がかかってきます。
どのように税金がかかるのでしょうか。
まずは建てる前に、印紙税、登録免許税、不動産取得税の3つがかかります。
このなかで不動産取得税については、一住戸ごとに1200万円の控除があるために、ほとんどの場合不要です。
ただし控除の対象となるのは一住戸の床面積が50平方m(貸家は40平方m)以上そして240平方m以下になっていますので注意が必要です。(床面積の大きなアパートマンションの場合は不動産取得税がかかります)
また相続によって取得した場合は、非課税になります。(私の場合もそうでした。)

アパートを取得するさいにも、様々な税金がかかる。
ではこの不動産取得税、アパート経営の場合どのように計算されるのでしょうか。
土地をもともと所有し、そこにアパートを建てる場合ですが、まず建物評価額を計算します。
仮には固定資産税評価額と同額になったとして(建物評価額については正確にはハウスメーカーや税理士に計算してもらうことができます)、そこに4%がかかります。
ただしアパートは住居用なので3%です。
さらに1部屋あたり40平方mから240平方m以下の場合は、1部屋あたり1200万円の控除を受けられるので、この基準を満たしたアパート10部屋の場合は控除額が1億2000万円となり、そうなるとほとんど不動産取得税はかからないことになるでしょう。
ただしこの控除を受けるためには建物を取得した日から60日以内に届け出をする必要があります。
また基準の広さに満たない部屋でしたら控除がかからないために、例えば建物評価額が1億円の場合は300万円の不動産取得税がかかることになります。
まずは不動産取得税がかかるということを覚えておきましょう。