
賃貸住宅の入居者は借地借家法によって守られている。
ビジネスの多くは約束事で成り立っている場合が少なくありません。
賃貸契約についても同じです。
入居者は貸主に月額支払う家賃や、退去時には原状回復させる責任を負う事等の約束事に合意して入居します。
そして民法上では口約束も契約は成立することになっているのですが、口約束では後日トラブルになった時に、「そう言った」「言ってない」といったぐあいに解決しないので安全策として、ほとんどの場合に書面にした賃貸契約が交わされます。
つまりは
賃貸契約は書面にて交わすのが無難
ということです。
ところで賃貸住宅に関するトラブルの大半は契約書の不備にあるといわれています。
ですからきちんとした内容の契約書にしなければなりません。
もちろん最近は入居斡旋から賃貸契約まで、不動産管理業者が行ってくださいます。
そして宅地建物取引業法によると、不動産管理業者は書面による契約が義務付けられていますので、ほとんどの場合、入居者は賃貸契約書に著名捺印を行い賃貸契約書に従うことが求められます。
そして不動産管理業者による賃貸契約書、基本的な部分はどれも同じですが、しかし多少業者によって内容が異なることもあるようです。
いずれにしても大家にしてみれば不動産管理会社を信用しお任せするしかありません。
ところで借地借家法という法律があり、それによると入居者が一方的に不利になる条項は無効にすることができるとなっています。

賃貸契約書の不備がトラブルの原因になることがある。
もちろん不動産管理業者も借地借家法については、よく知っているはずで、その法に触れないような賃貸契約書を作成していることと思いますので、それほど怖れる必要はないのではないかと思います。
しかしある案件では借地借家法によって正否がどうなるのか判断の難しい事柄もありますので(契約期間終了後、正当な理由があれば退去を求めることができるとなっていますが、この正当な理由に何が該当するかの判断が難しい場合あるようです)注意が必要です。
しかしいずれにしても、入居者側が借地借家法を盾にしないかぎりは賃貸契約書のルール―に従って事を進める事ができますので、口約束でなく賃貸契約書によって契約を交わしましょう。