以前に書いた記事
では建築基準法によって建築物は建ぺい率の制限を受けるということについて書きました。
この建ぺい率の基準で不適合になるケースは少なくなく、不適合物件という烙印を押されてしまうと、金融機関も相手にしてくれないことでしょう。
ところで建ぺい率と同じほど、いやそれ以上に重要な事柄に容積率というものがあります。
この容積率についてウィキペディアには
容積率(ようせきりつ)とは、敷地面積に対する建築延べ面積(延べ床)の割合のこと(建築基準法第52条)。指定容積率と基準容積率がある。道路等の公共施設の能力に対応した機能の維持と増進を図る狙いがある。
引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/容積率(アクセス日2020/3/18)
と書かれています。
このように容積率は
・建築基準法第52条で定められている
・敷地面積に対する建築延べ面積(延べ床)の割合のこと
具体例としては:50坪の土地で容積率が200%の地域の場合、最大100坪(50坪×200%)の延べ床面積の建物(1階40坪、2階30坪、3階30坪のような)を建てることができる。
・道路等の公共施設の能力に対応した機能の維持と増進を図るためのもの
であることがわかります。
このように建ぺい率の基準が防火と住環境配慮のためのものであるのに対して容積率は、公共の道路等の機能維持と増進のためのものであるということです。
そして基準の目的こそ違いがあれ、いずれも重要な建築基準法に従ったもので、この基準に不適合な場合は、金融機関は融資等を行ってくれることはありません。
おそらくは融資の審査のさいに建ぺい率や容積率の基準に適合しているかどうかも調べられることでしょう。
もちろんこの容積率について建ぺい率と同じように緩和用件などがあります。
ですから建築物がある自治体の担当部署に、建ぺい率や容積率の基準にかなっているかどうかを確認するのはよいことです。