
ペット飼育可能な物件が増えているが、細則が設けられている場合もある。
先回のブログでは集合住宅でのペット飼育の問題と、どのように対処されているかなどについて書きました。
ペットの飼育は許可しても、守らなければならない細則があることについても多少ふれました。
今回はさらにどのような細則があるかについて取り上げてみたいと思います。
その1つは「近隣に損害を与えた場合は、状況を改善し被害者に補償する」というものです。
この場合「損害を与えた場合」とありますが、損害の範囲がどこにまで及ぶかが問題です。
例えば犬を散歩に連れて行くさいに、他の住人に噛みついた場合は明らかに損害にあたると思いますが、犬の鳴き声がうるさくて、寝られないというのも損害にあたるのかという疑問が生じます。
このような細則がある場合は、犬を飼うのには慎重になるでしょう。
室内のみで猫を飼う場合はさほど問題がないかもしれません。(猫でも例外的なケース、しきりに大きな鳴き声を出すとか、頭数が異常に多い場合は他の住民に損害を与える可能性があります)
ところで別の細則ですが、分譲マンションでよくあるかもしれませんが、「理事長は、規則に違反し他の居住者に著しく迷惑をかけたものに対して、飼育の取り止めを求めることができる」というものがあります。

細則を守ることによって、他の入居者とのトラブルを防ぐことができる。
上記の細則は「著しく迷惑をかけた場合」とありますので、程度のひどい場合の事のようですし「理事長は・・飼育の取り止めを求めることができる」とありますので、強制力があまりないような細則のようです。
どちらかといえば歯止めをかけるための細則といった感じです。
さらにある大手管理会社の分譲マンションでは「廊下やエレベーターなどの共有部分ではペットを抱きかかえるように」といった細則が設けられているマンションもあります。
この場合ですと、中大型犬を飼うのは難しいと思われますし、とにかく共有部分にペットによる汚れや臭いをつけないような配慮が求められていることがわかります。
そして注意すべき事柄ですが細則が守られていない場合は、他の住民による管理会社等への通報が行われていることもしばしば生じています。
ですからペット飼育が可能な集合住宅でも、設けられているペット飼育についての細則に精通することは重要ですし、他の住民と仲良く気持ちよく暮らしていくいえで大切な事のように思われます。
追記:分譲マンション等ではペット飼育の細則が設けられるほど、ペットにまつわるトラブルは多いと言われています。
全体的には、騒音トラブル、違法駐車に次いでマンション内でのペット飼育に関連したトラブルが発生しているようです。
残念なことにマンション内でのペット飼育に関連した裁判事例もあるようです。
裁判となると、時間や手間、そして費用もかかり、ペット飼育もできなくなってしまう事も考えられます。
そのような事態にならないためにも、マンション内でペットを飼育する場合は、マンション内決められたペット飼育についての細則をよく熟知し、遵守することは大切です。
ペットを飼育する権利も大切なのかもしれませんが、権利には責任も伴います。だれもが権利ばかりを押し通そうとすると、社会生活が乱れます。
くれぐれもペット飼育によって、他のマンションの住人が迷惑していないかどうか注意し、お互いに気持ちのよいマンション生活を送れるようにしたいものです。
追記:ペット飼育のトラブルを避けるために行える事柄については以下の記事もご覧ください。
ストレスの多い、ご時世、癒しのためにペットを飼いたいという方は少なくありません。
最近(2017年現在)は猫ブームで、猫を飼う方が増えています。
一方で、室内で猫が異常繁殖し悪臭苦情が生じている場合もあります。(猫を複数匹飼う場合は去勢手術を受けさせるなどの適正な仕方で飼うならばそのような問題が生じなかったのでしょうが)
また犬を飼うと、鳴き声がうるさいとの苦情や、廊下やエレベーターなどの共有部分を汚したり臭いといった問題が生じることもあります。
また明確にペット飼育が禁じられている住宅において内緒でペットを飼っている方もいます。(この場合、他の住民から苦情が生じた場合どうなるのでしょうか)
このようにペット飼育に関するトラブルは集合住宅において、多々生じています。
一方で、2017年現在、空室問題が深刻化している昨今、より多くの入居者を受け入れるために、ペット飼育を受け入れる賃貸住宅も増える傾向にあるようです。
幾らかでも入居率を改善するためにです。
しかしペット飼育を嫌がる入居者も存在することを考えるならば、無制限にペット飼育を受け入れるのも無理があるように思われます。

空室問題とのバランスもふまえてペット飼育可能にするかどうかは判断に迷うところ。
ではどうすれば良いのでしょうか。
そこで行える事柄としてペット飼育のルールを明示し、入居契約時に遵守するように、守られない場合は明け渡しを求めることができる旨、定めることができます。
例えばルールの1つとして「飼育を認める小動物の種類・大きさなどを明確に定める。具体的には犬猫は50cmまで。金魚、小鳥は認める」と定めることができます。
この場合でしたら、中型ないしは大型犬は認められないということになりますし、蛇などの爬虫類も認められないということになります。
あるいは「飼育者は上下左右の住民の了解を得たうえで、理事長(大家)に届ける」といったルールもあります。
この場合、周辺入居者の1人でも了解が得られなければ、認められないということになるのでしょうか。
分譲マンションなどで多く、見られるケースなのかもしれません。
他にも様々ルールがありますが、後のブログで取り上げたいと思います。
要は賃貸住宅でも、分譲マンションでもペット飼育に越えなければハードルがあるということです。20/9/17
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