私の知人のことですが、10年以上前に家賃滞納者となってしまいました。
仕事先から思うように給料を得ることができず、家賃が払えなくなっていったようですが、滞納額は100万円ぐらいになったようです。
するとある時、弁護士さんが訪問してこられて、直ちに退去してほしいとのこと、滞納した金額は1カ月に1万円ずつでも支払ってほしいとのこと、もしこれらの事柄に応じないならば、直ちに裁判所に訴えるとのことだったようです。
知人はその求めに応じ、それから1カ月以内に退去し、しかも滞納した金額を1万円ずつ支払っていき完済したので裁判沙汰にはならなかったようです。
一件落着といったところですが、それでもアパートオーナーにしてみれば家賃滞納されたことに伴う心痛を経験されたことでしょうし、弁護士費用も負担したのかもしれません。(知人が負担したとは聞いていませんので)
しかしもしも100万円も家賃を滞納したあげく
夜逃げされたならば
どうなるでしょうか。
おそらく滞納された100万円はもはやほとんど回収不能でしょう。
さらに荷物の幾らかを置いて出ていったならば後片付けのためにさらにお金がかかるかもしれません。
まさに踏んだり蹴ったりです。
しかし夜逃げもせずに居座り続けるならばどうなるのでしょうか。
その場合は裁判となり強制執行となりますが、そうするための費用もかなりの金額がかかり、アパートオーナーの費用負担となります。

家賃保証制度によってアパートオーナーの家賃滞納リスクが軽減されている。
このてんで、最近は
家賃保証会社が
家賃滞納時に入居者に代わって家賃を支払ってくれるという制度があります。
しかも保証料は入居者が支払うことになりますので、アパートオーナーの負担はありません。
通常は、頼りになる保証人がいない場合に、家賃保証会社に保証してもらうことになりますが(最近ではほとんどの管理会社が入居者に保証人がいない場合にそうするように勧めると思いますが)家賃滞納リスクの軽減にはおおいに効果があります。
もちろん家賃保証会社の様々で、どの程度保証してくれるかは多少異なっているようですし、家賃保証会社と提携している管理会社によっても家賃滞納時の対応がいくらか異なることもあるようです。
ですからこのような時に頼りになる管理会社に管理を任せるのも肝心といえるでしょう。
追記:社会が大不況になり、失職や休業になって収入が激減して、家賃が払えなくなるということはあります。
しかしこの場合、救済策があります。
家賃が払えない しかし住居確保給付金制度があった 大家も助かる
という記事にありますが
この住居確保給付金の制度の活用で、家賃の支払いを行えるように支給してもらえるというありがたい制度です。
この制度は原則3カ月までですが、事情が考慮されれば、最長で9カ月まで支給を受けることができます。
なので、とにかく9カ月のうちに家賃を支払うことができるように、立て直す機会があります。
と書かれています。
入居者さんも、この制度の活用で、家賃が支払えないという急場を凌ぐことができます。
ただ最大で、9カ月までということなので、それまでの間に家賃を支払えるようになるぐらいに、仕事の調整等を行っておく必要があるでしょう。
この間、新たな仕事を探すなどの、懸命な努力をしても、うまくいかない場合は、最後のセーフティーネットと言われている、生活保護制度を活用することもできます。