建築物について、よく建ぺい率という言葉を耳にすることができます。
この建ぺい率ですが、実際のところかなり重要です。
というのも
・金融機関は融資をする場合に建ぺい率の基準を満たしているかどうかを確認する
・建ぺい率は、建築基準法に不適合な建築物かどうかの見分けがしやすい
ということがあるからです。
せっかくの新しいアパートを建てたとしても建ぺい率で不適合な違法建築物という烙印を押されてしまうと、アパート経営も先行きが不透明になるでしょう。
ところでこの建ぺい率とはどのような基準なのでしょうか。
このてんでウィキペディアには
建ぺい率[1](建蔽率、けんぺいりつ)とは、敷地面積に対する建築面積(建坪)の割合のこと。防火上と住環境配慮目的がある。
引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/建ぺい率(アクセス日2020/3/11)
と書かれています。
つまりは敷地面積に対して建築面積は80%以下にしなければならないといった制限のための基準であるということです。
そして制限をかける目的は、防火と住環境のためだということです。
ところで具体的に建ぺい率はどれくらいなのでしょうか。
それは地域区分によって異なるようです。
例えば
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
などは建ぺい率が30-60%とかなり厳しい制限がかけられます。
ところで建ぺい率が50%の場合50%を建築物にして残り50%を駐車場にするという考えがあるかもしれません。
しかし注意しなければならないのは屋根つきの駐車場の場合は、建築物とみなされてしまうというてんです。
ですから屋根つきの駐車場は、車を錆や日射から保護するううえで有用かもしれませんが、建ぺい率の基準にかなったものとしなければなりません。(地下駐車場の場合は建ぺい率の制限を受けることがないようです)
また建ぺい率については、地域によってかかる制限割合が異なるようですし、緩和要件というものもあるようです。
ですから建築物を建てるさいには建ぺい率について、自治体の都市計画課や建築指導課とよく相談するのがよいでしょう。