
大雨によって雨漏りが生じる可能性がある。
最近、仕事で6階建てRC造りの、きれいなマンションを訪問することがありました。
賃貸マンションですが、エレベーターに貼り紙がしてあって、それによると4階で水漏れが発生したため、〇月〇日に緊急工事を行うと告げていました。
朝から晩までの工事で、修理費用かなりかかるものと思われます。
ところでこのような場合、修理費用の負担は通常ならばアパートオーナーが負担することになるわけですが、損害保険によって補償してもらえる場合があります。
例えば具体例としてですが、知人は賃貸マンションに住んでいましたが、知人の部屋のお風呂場付近から1階に水漏れが発生しました。
この場合、知人の過失によってそうなったわけではなく、どうやら給排水設備の問題でそうなったようです。
そこで知人のマンションの管理会社によって修理が行われることになったわけですが、お風呂場の壁も含めた、かなりの修理が行われることになりました。
工事期間も3~4日間です。
本来ならばアパートオーナーが修理代金を負担することになりますが、オーナーさんが損害保険に加入しており
保険によって補償してもらうようです。
もちろん知人宅のマンションは古いマンションなので保険によって補償してもらえるかどうは微妙だったようですが、どうやら結局は保険によって補償されたようです。

損害保険によって水漏れが補償される場合がある。
補償してもらえるかどうか微妙ということですが、なぜ微妙なのか?
それは損害保険の補償は原則的には
老朽化は対象外になるからです。
例えば建物内の水漏れ、雨漏り等が補償の対象になるためには、建物の老朽化が原因であってはならないのです。
もちろん厳密には、ある程度、老朽化が関係している場合もあると思いますがので、それをどう判断するかが素人には難しいところです。
なるべき保険金を支払いたくない保険会社と、なるべく補償の対象としたいアパートオーナーそして管理会社との駆け引きのようなものになるのかもしれません。
もちろん最近、多発しているゲリラ豪雨や台風による被害による雨漏りや水漏れ浸水被害等は損害保険の補償の対象になる可能性が高いので、ぜひとも損害保険には加入いたしましょう。
追記:近年は風水害による建物の損壊が増えています。
ゲリラ豪雨もそうですが、2018年の阪神地区を暴風で襲った台風では、多くの家屋が損傷しましたし、2019年の台風15号では、関東、とりわけ千葉県において大規模な建物の損傷や損壊が生じています。
このケースの場合は、明らかに損害保険によって修繕費用等の補償を受けることができます。
そのような状況なのなか、賃貸住宅管理物件戸数で最大手の大東建託パートナーズは、自社管理物件が風水害補償のある火災保険に加入しているかどうか確認等を行っています。
他の管理会社でも行っているのかもしれませんが。
ところで私の知人は、築年数がおそらくは30年超のテナントビルのオーナーですが、そのテナントビル、外壁から雨漏りするんだそうです。
そこで修繕が必要になったわけですが、修繕費用は、かなりの工事になるので、数百万円程度になるそうです。
このケースの場合は、あくまでも経年劣化、老朽化によるものなので、修繕費用はオーナー負担となり、修繕費用の調達に苦心していたようです。
やはり風水害で建物が損傷した場合は、速やかに損害会社による補償を受けながら修繕するのは、賢明なように思われます。