
大東建託設計施工管理のアパート。
最近は賃貸住宅の入居者が、周辺エリアに気に入った物件があれば、そこに引っ越すということが、あまりみられなくなりました。
ということは、引っ越すべき余程の理由がなければ、現在入居中の物件に永く留まることが多くなってきたということです。
実際のところ大東建託やレオパレス21といった賃貸住宅会社も、入居者サービスを充実させ、現入居者が永く入居していただけるように試行錯誤しています。
そしてそのことは賃貸住宅会社だけでなくアパートマンションオーナーにとっても望ましい事柄です。
アパートマンションオーナーとしても優良な入居者にはなるべく永く留まってほしいからです。
しかしここで課題が生じてきます。
その課題とは永く入居されると部屋の内装を多少好みに変えたいと思うかもしれませんが
入居者が内装を変更するのは可能か?
というてんです。
実際に10年も同じ部屋にいいると、クロス等も傷んでくるかもしれませんし、床や畳も傷んでくるかもしれません。
そこで自分の好みのクロスに張り替えたり等の変更をしてみたいと思うかもしれません。
さらに部屋の間取りも、変えてみたいと思うようになるかもしれません。
それでは入居者の意思による部屋の内装やレイアウトの変更はできるのでしょうか。

入居者の意向で内装の変更を行うことができる。
このてんでの答えは基本的には内装の変更はできるということになります。
しかし内装の変更ができるのは専用部分のみで、共有部分はできません。
また勝手に変更することはできず、前もって申請などを行った後にそうすることができます。
ただし退去時には原状復帰を求められることがあるかもしれません。
ですから退去時の原状復帰が行えるように、内装の変更を行わなければなりません。
一方でアパートオーナーの側が気をつけなければならないてんがあります。
それは
造作買取り請求権
というものですが、例えば入居者が高級家具などを取り付けた場合に、退去時にそれを買い取ってくださいと要求される場合です。
この場合は造作買取り請求権によってアパートーオーナーは買い取らなければならなくなることでしょう。
そのする事態を避けるためにも買取り請求をしないことを文書にしておくか、改装を拒否することによって、そのような事態を回避することができるでしょう。
追記:この造作買取請求権についてウィキペディアには
造作買取請求権[編集]
借家契約においてもその契約終了時に賃貸人に対して「造作(ぞうさく)」を買い取れと請求できる。これを造作買取請求権という(33条)。建物買取請求権と同様、行使された途端に借家人と賃貸人との間に売買契約が成立するという形成権の一種である。
買取の対象となる「造作」とは、建物に付加された物件で賃借人の所有に属し、かつ建物の使用に客観的便益を与えるものをいい、賃借人がその建物を特殊な目的に使用するために特に付加した設備は含まれない(最判昭29.3.11)。条文上明示されている畳や建具(障子、襖、戸など仕切りとなるもの)のほか、ガス・水道などの設備、空調設備(エアコン、クーラー)などが挙げられる。この規定は借地借家法においては強行規定ではなく任意規定となったため(37条を参照)、当事者間で自由に特約を定めることができる。
引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/借地借家法(アクセス日2020/2/7)
と書かれています。
このように建具や設備などが対象になるようですが、特約を設けることによってオーナーが買い取らなくてもよくなる場合もあります。