
積水ハウス設計施工のシャーメゾン。
最近は銀行が注力している分野の1つに相続があります。
つまりは相続をスムーズに行えるようなサービス、商品を提供しているわけですが、その1つに遺言信託があります。
この遺言信託、けっこうな手数料がかかりますし、年間保管料のようなものもかかるわけですが、公正証書の1つでもあり、それなりの効果があります。
私も遺言信託のおかげか
土地と建物の相続はスムーズに行えました。
この遺言信託も公正証書ですが、相続のさいにはある程度の効力があることを実感できました。
ではアパート経営の様々な事柄を公正証書で行えば安心ということなのでしょうか。
建て替えによる立ち退きのさいも公正証書にすれば、スムーズに行えるのでしょうか。
そもそも公正証書とは、法務大臣が任命する公証人(裁判官、検察官、法務局長、弁護士などを長年つとめた人から選ばれる。)が作成する公文書のことです。
そして作成は公証役場で行います。
実際のところ銀行の遺言信託サービスも公証役場で手続きを行わなければなりません。
そして公正証書の威力は金銭債務を履行しない相手に対して裁判を経ることなく 直ちに強制執行できるということにあります。
それで遺言や養育費に関する事柄では有効といわれています。

効力のある公正証書も立ち退きには効果がないかもしれない。
さらに家賃滞納をした場合にも、公正証書によって強制執行を行うことができるようです。
なにせ公正証書によって金銭債務を履行しない相手に対して裁判を経ることなく 直ちに強制執行できるわけですから家賃滞納はそれに該当するというわけです。
しかし明け渡しとなると、賃借人が家賃滞納をしているとか、用法違反をしているわけではない場合は、公正証書によって明け渡しの強制執行を行うことができるわけではないようです。
というのも民事執行法22条に該当する場合のみ、強制執行を行えるわけですが、単なる明け渡しの場合はそれに該当しないからです。
ですから将来の建て替えるさいに
賃借人の明け渡しのための公正証書作成は行うだけの価値がない
ということになります。
しかも公正証書作成のための費用でも少なくとも5万円はかかるといわれていますし、お金は有効に活用したいものです。
それでアパート経営で公正証書を作成することがあるとすればオーナーが遺言を書く時ぐらいでしょう。