アパートオーナーにとって土地の価格は重要な事柄です。
というのも多くの事柄が土地の価格によって決まることがあるからです。
例えば固定資産税ですが、固定資産税は土地の価格によって決まります。
また相続税も土地価格(相続税路線価)によって決まります。
そして家賃も土地価格にある程度左右されるでしょう。
そして土地を含めた物件を売却するにしても、周辺エリアの土地価格によって土地の売却代金は決まります。

土地価格はアパートオーナーにとって重要な事柄。
ところで土地価格、地価ともいいますが、4つの地価があります。
その4つの地価の1つ1つを取り上げてみますと
まず
基準地価があります。
この基準地価についてウィキペディアによると
基準地標準価格は、国土利用計画法・・に基づくもので、価格の基準時点は、毎年7月1日である。 公表する価格、評価手法等は、次のとおりである。 国土利用計画法に定められている取引に際しての届出等の価格審査の基準を目的とし、直接的には課税を目的とするものではない。
と書かれています。
毎年7月1日時点の地価で、取引のさいの基準になるようです。
ところで2つめの地価ですが
公示地価があります。
公示地価とは、簡単に言えば国土交通省が全国に定めた地点を対象に、毎年1月1日時点の価格を公示するものです。
そして3月下旬ごろに公表されます。
どちらかといえば基準地価と類似したもので3月下旬~は公示地価、そして基準地価が公表されてから3月下旬ぐらいまでは基準地価が最近の動向を反映していると考えることもできます。
そして3つめに路線価、相続税路線価があります。
名前のとおり相続税を算出するのに用いられる地価です。
毎年1月1日を基準に算出され、7月ごろに公表されます。
そして1年間、路線価は変わりません。
そして公示地価の、ほぼ8割程度の水準となっています。
ところで路線価でも固定資産税路線価もあります。
名前のごとく固定資産税を算出するために用いられる地価です。
1月1日が基準ですが、これをもとに固定資産税が算出されます。
さらに固定資産税路線価の見直しは3年毎に行われます。
つまりは3年間は変わりません。
そして公示地価の7割程度の水準となっています。
このように4つの地価をざっと見ていきましたが、アパートオーナーにとって関係するのは
固定資産税路線価 固定資産税の時
相続税路線価 相続の時
公示地価 基準地価 土地の売買価格の目安とする時
といった感じでしょうか。
地価については、いつも注視しておきたいものです。