
積水ハウス施工の賃貸併用住宅。
先回のブログでは贈与税について書きました。
この贈与税、高税率の税金でできるだけ回避したい種類の税金です。
ところで贈与税を、安く抑える方法があります。
それは現金という形ではなく不動産という形に変えて贈与する方法です。
というのも
贈与は現金でなく不動産にするならば軽減することができる
からです。
例えば5000万円を贈与するとします。
その時の贈与税はというと、基礎控除額110万円を差し引いて4890万円が課税対象となります。
そして3000万円超の贈与税の税率はなんと55%なので4890×0.55=2673万円。
ここから3000万円超の場合の控除額の400万円を引いて2673-400=2273万円。
つまり5000万円を現金で贈与すると受け取った側には2273万円の贈与税がかかるのです。
およそ半額が税金として持っていかれる計算になります。
ですからほとんどの場合、5000万円を生前贈与するような人はいないと思われます。(財産のある方は専任の税理士さんがおられると思いますが、税理士さんが現金贈与をしないように勧めることと思います)
ではこの5000万円を不動産という形にして贈与したとすれば、どうなるでしょうか。

現金をアパートにするだけで贈与税をかなり抑えることができます。
例えば5000万円の建設費用をかけて家屋を建てたとします。
現金を不動産に変えた形ですが、建物の評価額は建設費の5~6割程度といわれています。
ということは5000×0.6=3000万円が評価額になります。
その場合の贈与税の対象は3000万円-110万円=2890万円。
3000万円以下の税率は50%なので2890×0.5=1445万円。
3000万円未満の場合の控除額の250万円を引くと1195万円となり、この金額が贈与税となります。
現金贈与の半額ほどに贈与税を圧縮させることができました。
さらに家屋がアパートならば、借家権控除30%制度によりさらに贈与税を圧縮させることができます。
具体的には2890万円×0.7=2023万円。
2023万円×0.5=1011.5万円。
そこから250万円の控除額は引くと761.5万円となり、さらに贈与税を圧縮させることができました。
このように現金を不動産という形に変えることにより贈与税をかなり軽減させることができるのです。
追記:ウィキペディアには贈与税について
贈与税の基礎控除は、年110万円である 。その金額までの贈与なら課税されない(申告の必要もない)。また、その後3年以内に相続が発生した場合、遡って相続税が課税されることがある(生前贈与加算、贈与税額控除)。 年110万円を超える部分に対して課税される税率は、金額により10%から55%と徐々に高くなる(累進課税制度)。
贈与税
引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/贈与税(アクセス日2020/6/18)
と書かれています。
ですから年間で110万円ならば贈与税はかかりません。
その一方で生前贈与加算という制度があり、この制度は相続などにより財産を取得した人が、被相続人(亡くなって財産を残す人)からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を、贈与を受けた人の相続税の課税価格に加算し、また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額を、加算された人の相続税の計算上控除する制度のことなんだそうです。
なので被相続人の相続人になる可能性があるならば、その間のお金のやり取りを記録しておくのはよいことです。